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中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備等に係る課税標準の特例について

更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの

中小企業者等が中小企業等経営強化法の規定により、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。)については3年間(賃上げ目標を盛り込んだ先端設備等導入計画に基づく設備投資の場合は、令和5年度中取得:5年間、令和6年度中の取得:4年間)課税標準を2分の1(賃上げ目標を盛り込んだ先端設備等導入計画に基づく設備投資の場合は3分の1)とする特例を受けることができます。

課税標準の特例の適用を受ける要件は、労働生産性が年平均3%以上向上するものであること及び中古資産でないこと並びに下表のとおりです。

 
設備の種類

単位当たりの

最低取得価額

機械及び装置 160万円
測定工具及び検査工具 30万円
器具及び備品 30万円
建物附属設備 60万円

特例の適用には、以下の書類が必要となりますので、ご確認の上、ご提出ください。

  1. 特例適用申告書 [PDFファイル/87KB]
  2. 先端設備等導入計画の申請書及び認定書の写し
  3. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し(3分の1特例適用の申告をする場合)
  4. リース契約見積書の写し及び固定資産税軽減計算書の写し(リース会社が申告する場合)
  5. 法人登記等の写し(資本金額が1億円以下であることが分かるもの)
  6. 認定経営革新等支援機関(商工会議所、地域金融機関等)の事前確認書の写し

特例の適用には、設備取得前に先端設備等導入計画を市の産業政策課に申請し、認定を受けていることが必要です。なお、奈良市の導入促進基本計画で太陽光発電に係る設備については対象外となっています。詳しくは産業政策課のページにてご確認ください。

平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得したもの

中小企業者等が生産性向上特別措置法又は中小企業等経営強化法の規定により、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。)については、3年間課税標準を0とする特例を受けることができます。
また、令和2年4月30日から令和5年3月31日までに先端設備を稼働させるために新築した事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに取得したもの)並びに構築物(償却資産として課税されるものに限る。)も、特例を受けることができます。

課税標準の特例の適用を受ける要件は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること及び下表のとおりです。

 
設備の種類

単位当たりの

最低取得価額

販売開始時期
機械及び装置 160万円 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円 5年以内
器具及び備品 30万円 6年以内
建物附属設備 60万円 14年以内
構築物 120万円 14年以内

特例の適用には、以下の書類が必要となりますので、ご確認の上、ご提出ください。

  1. 特例適用申告書 [PDFファイル/87KB]
  2. 先端設備等導入計画の申請書及び認定書の写し
  3. 工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し
  4. リース契約見積書の写し及び固定資産税軽減計算書の写し(リース会社が申告する場合)
  5. 法人登記等の写し(資本金額が1億円以下であることが分かるもの)
  6. 認定経営革新等支援機関(商工会議所、地域金融機関等)の事前確認書の写し

特例の適用には、設備取得前に工業会等による証明書を取得した上で、先端設備等導入計画を市の産業政策課に申請し、認定を受けていることが必要です。

ダウンロード

特例適用申告書 [PDFファイル/87KB]

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