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償却資産についてさらに詳しくお知りになりたい方へ

ページID:0222850 更新日:2025年12月6日更新 印刷ページ表示

ここでは、償却資産についてさらに詳しくお知りになりたい方向けに説明しています。

建物附属設備・特定附帯設備の取扱いについて

1.建物附属設備における家屋と償却資産の区分について

自己所有建物に取り付けられた建物附属設備には、それぞれ家屋として課税されるものと償却資産として課税されるものがあります。以下の「建物附属設備における家屋と償却資産の区分について」の表を参考に該当する資産をご申告ください。
注:建物附属設備を取り付けた家屋が自己所有のものでない場合は、次の表とは取扱いが異なります。詳しくは2.家屋の賃借人(テナント)等が取り付けた建築設備等(特定附帯設備)についてをご参照ください。

建物附属設備における家屋と償却資産の区分について

設備の種類

償却資産とするもの

家屋に含めるもの

受変電設備 設備一式 -
予備電源設備 蓄電池設備、発電機設備 -
動力配線工事 特定の生産または業務用動力配線設備一式 左記以外のもの
電灯コンセント配線設備 - 分電盤、配管、配線、スイッチ、コンセントなど
電灯照明設備 屋外の電灯照明設備 屋内の電灯照明設備
電話設備 電話機、交換機等の装置 配線・配管
給水設備 屋外の給水設備、特定の生産または業務用給水設備 左記以外のもの
排水設備 屋外の排水設備、特定の生産または業務用排水設備 左記以外のもの
衛生器具設備 - 屋内衛生器具設備(便器・洗面化粧台・浴槽など)
ガス設備 屋外のガス設備、特定の生産または業務用ガス設備 左記以外のもの
冷暖房設備 ルームエアコン(取り外しの容易なもの) パッケージエアコン(建物と一体となっているもの)
厨房・洗濯設備 顧客の求めに応じる(百貨店・旅館・飲食店・病院など)サービス設備 左記以外のもの
内装 簡易間仕切り・カーテン・ブラインド・郵便受け 床・壁・天井・造作など

注:上記はあくまで例示であるため、実際とは異なる場合があります。 詳しくは資産税課 償却資産担当(電話0742-34-4961)までお問い合わせください。

2.家屋の賃借人(テナント)等が取り付けた建築設備等(特定附帯設備)について

特定附帯設備とは、家屋の賃借人(テナント)など、家屋の所有者以外の者が、その事業の用に供するために取り付けた建築設備等(電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備等)や外壁、天井、床仕上げ等をいいます。これらの特定附帯設備につきましては、取り付けた方(賃借人等)が償却資産として申告する必要があります(地方税法343条第9項・奈良市税条例第60条第7項)。

家屋と償却資産の区分表 (◎:申告が必要な資産 〇:申告の必要がない資産)

設備等の内容

家屋と設備等の所有関係

同じ場合

異なる場合

家屋

償却資産

家屋

償却資産

受変電設備、発電機設備、蓄電池設備   ◎   ◎
動力配線設備 〇     ◎
中央監視設備   ◎   ◎
電灯照明設備(屋外)   ◎   ◎
電灯照明設備(屋内) 〇     ◎
ガス設備(屋内)、給排水設備(屋内)、衛生設備 〇     ◎
空調設備(家屋と構造上一体のもの) 〇     ◎
消火栓設備、スプリンクラー設備 〇     ◎
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機 〇     ◎
広告塔、ネオンサイン、袖看板   ◎   ◎
床、壁、天井仕上、店舗造作等 〇     ◎
外構工事(門、塀、緑化施設等)   ◎   ◎

注:特定の生産または業務用設備については、上記の区分に関わらず、償却資産として課税されます。

中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備等に係る課税標準の特例について

  • 中小企業者等が生産性向上特別措置法又は中小企業等経営強化法の規定により、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、平成30年6月6日から令和5年3月31日までに取得した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物(償却資産として課税されるものに限る。)については、3年間課税標準を0とする特例を受けることができます。
  • 中小企業者等が中小企業等経営強化法の規定により、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。)については3年間(賃上げ目標を盛り込んだ先端設備等導入計画に基づく設備投資の場合は、令和5年度中取得:5年間、令和6年度中の取得:4年間)課税標準を2分の1(賃上げ目標を盛り込んだ先端設備等導入計画に基づく設備投資の場合は3分の1)とする特例を受けることができます。
  • 中小企業者等が中小企業等経営強化法の規定により、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した機会及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。)については、1.5%以上の賃上げを表明されたものは課税標準を2分の1(3年間)、3%以上の賃上げを表明されたものは課税標準を4分の1(5年間)とする特例を受けることができます。

特例の適用を受けるための要件や必要書類に関しては、中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき新規取得した設備等に係る課税標準の特例について​をご覧ください。

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助を受けて取得した太陽光設備にかかる課税標準の特例について

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助を受けて取得した太陽光設備に関しては、次の条件をみたす場合、固定資産税が課されることとなった年度から3年間に限り、課税標準の特例制度が創設されています。
課税標準の特例割合は、奈良市税条例で定める3分の2です。

(特例の条件)
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助を受けて、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに取得されたものに限る。

対象となる資産を所有されている方は、一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けていることがわかる書類に、特例適用申告書を添付の上、償却資産申告書と一緒に提出してください。

特例適用申告書はこのページからダウンロードしてください。

国税との主な相違点について

国税(法人税・所得税)と地方税(固定資産税・償却資産)では申告の際、次表のとおり取扱いの異なる点がありますので、ご留意ください。

国税と固定資産税の主な相違点

項目

国税の取扱い
(法人税・所得税)

地方税の取扱い
固定資産税(償却資産)

償却計算の基準日 事業年度制度(決算期日) 賦課期日制度(1月1日)
減価償却の方法 一般の資産は定率法、定額法の選択制度 一般の資産は旧定率法
前期中の新規取得資産の償却方法 月割償却 半年償却〈2分の1〉
圧縮記帳制度の適用 認められます。 認められません。
租税特別措置法の適用(特別償却・割増償却制度等) 認められます。 認められません。
取得額(残存価額)の最低限度額 1円 取得価額の5%
改良費の評価方法 合算価額(改良を加えた資産に改良費を合算します。) 区分評価(改良を加えた資産と改良費を区分して評価します)
建設仮勘定

減価償却していない。(注:建設仮勘定でも事業の用に供している場合は、国税でも減価償却が認められています。)

事業の用に供していれば課税
簿外資産 減価償却していない。 事業の用に供していれば課税
償却済資産 減価償却していない。 事業の用に供していれば課税

注1 平成19年度の税制改正によって、国税(法人税・所得税)における減価償却制度が改正されました。改正内容は、(1)償却可能限度額(取得価額の95%)および残存価額が廃止され、1円まで償却可能となった、(2)減価償却制度に新たな定率法が導入され、定額法の2.5倍(250%定率法)に設定された、以上2点です。
しかしながら、これらの改正は、固定資産税(償却資産)には影響がありません。上図のとおり、評価額の最低限度額は取得価額の5%、耐用年数に応ずる減価率については、旧定率法の償却率により減価償却することになりますので、ご注意ください。

注2 耐用年数に応じた減価率等については、「償却資産(固定資産税)申告の手引」もご覧ください

申告の手引き及び申告書様式はこのページからダウンロードしてください。

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