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「奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例骨子(案)」の意見募集について(令和元年6月13日発表)

更新日:2019年6月13日更新 印刷ページ表示

奈良市には、奈良町をはじめ多くの地域に、地域固有の歴史的・文化的な価値を有する歴史的建築物が数多く残っており、その保存のため、活用が必要不可欠となってきています。
建築基準法(昭和25年法律第201号)では、法改正等により現行の基準に合わなくなった建築物を増改築・用途変更等をする場合に、現行基準に合わせる必要があります。

しかし、歴史的建築物においては、歴史的・文化的な価値を損なうことなく現行基準に合わせるための改修を行うことが難しい場合があることから、残念ながら解体せざるを得ない場合が多く見受けられます。

このような状況を踏まえ、歴史的建築物の活用を促進する方策として、建築基準法第3条第1項第3号の規定より、現状変更及び保存のための措置が講じられた歴史的建築物で、特定行政庁(奈良市)が建築審査会の同意を得て指定したもの(保存建築物)については、建築基準法の適用を除外する事ができる様になることから、その手続きに必要な条例の制定を進めています。

このたび、「奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例骨子(案)」がまとまりましたので、市民の皆様等から広くご意見を募集します。

1 意見募集の対象

「奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例骨子(案)」

2 意見募集の期間

令和元年6月17日(月曜日)から令和元年7月12日(金曜日)まで【必着】

3 意見を提出できる個人及び団体

  1. 市内に住所を有する人
  2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他団体
  3. 市内に存する事務所又は事業所に勤務する人
  4. 市内に存する学校に在学する人
  5. パブリックコメント手続に係る案件に利害関係を有する個人及び法人その他団体

4 「奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例骨子(案)」の閲覧場所

日時

募集期間中の午前8時半~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

場所

建築指導課(奈良市役所中央棟3階)
奈良町にぎわい課(鳴川町37-4)
総務課(市役所北棟5階)
各出張所(西部・東部・北部)
各行政センター(月ヶ瀬・都祁)

なお、市のホームページでも閲覧・ダウンロードできます。

5 意見の提出方法及び提出先

(1)提出方法について

  • 表題として「奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例骨子(案)に対する意見」と明記の上、奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例骨子(案)に対する意見、個人の場合は住所・氏名・電話番号、年齢を、団体の場合は、団体の名称・所在地・電話番号・代表者の氏名を記載してください。
  • 様式は自由ですが、別紙の「『奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例骨子(案)』に対する意見提出用紙」に記入の上、提出していただくこともできます。
    なお、意見の提出に当たっては、次の点にご注意ください。
  • 電話等口頭による意見は受付できません。
  • 修正案に対する意見は、日本語で記入してください。
  • 提出された原稿等は返却しません。

(2)提出先について

次のいずれかの方法により提出してください。

送付

〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1 建築指導課

持参

建築指導課課(市役所中央棟3階)
(土曜日・日曜日、祝日を除く午前8時半~午後5時15分)

Fax

0742-32-5057

電子メール

kenchikushidou●city.nara.lg.jp(●を@に変えて送信してください)

※電子メールによる提出の場合は、件名に「奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例骨子(案)に対する意見」と入力し、必ずメール本文に意見を記入してください。
電子メールにファイルを添付しないでください。

6 意見の取扱い

  • ご意見を公表する際、提出された主な意見の要点を項目ごとに整理集約した上で、それらに対する市の考え方、修正案を修正した場合はその内容及び理由を併せて公表します。
  • 意見を提出された方への個別の回答は行いません。
  • 意見を提出された個人に関する情報は、本件に係る情報としてのみ使用し、他の目的で使用しません。なお、意見を提出された個人に関する情報は公表しません。

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内部リンク

「奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例骨子(案)」の意見の募集について

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