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奈良市には、奈良町をはじめ多くの地域に、地域固有の歴史的・文化的な価値を有する歴史的建築物が数多く残っており、その保存のため、活用が必要不可欠となってきています。
建築基準法(昭和25年法律第201号)では、法改正等により現行の基準に合わなくなった建築物を増改築・用途変更等をする場合に、現行基準に合わせる必要があります。
しかし、歴史的建築物においては、歴史的・文化的な価値を損なうことなく現行基準に合わせるための改修を行うことが難しい場合があることから、残念ながら解体せざるを得ない場合が多く見受けられます。
このような状況を踏まえ、歴史的建築物の活用を促進する方策として、建築基準法第3条第1項第3号の規定より、現状変更及び保存のための措置が講じられた歴史的建築物で、特定行政庁(奈良市)が建築審査会の同意を得て指定したもの(保存建築物)については、建築基準法の適用を除外する事ができる様になることから、その手続きに必要な条例の制定を進めています。
このたび、「奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例骨子(案)」がまとまりましたので、市民の皆様等から広くご意見を募集します。
「奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例骨子(案)」
令和元年6月17日(月曜日)から令和元年7月12日(金曜日)まで【必着】
募集期間中の午前8時半~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く。)
建築指導課(奈良市役所中央棟3階)
奈良町にぎわい課(鳴川町37-4)
総務課(市役所北棟5階)
各出張所(西部・東部・北部)
各行政センター(月ヶ瀬・都祁)
なお、市のホームページでも閲覧・ダウンロードできます。
次のいずれかの方法により提出してください。
〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1 建築指導課
建築指導課課(市役所中央棟3階)
(土曜日・日曜日、祝日を除く午前8時半~午後5時15分)
0742-32-5057
kenchikushidou●city.nara.lg.jp(●を@に変えて送信してください)
※電子メールによる提出の場合は、件名に「奈良市歴史的建築物の建築基準法適用除外に関する条例骨子(案)に対する意見」と入力し、必ずメール本文に意見を記入してください。
電子メールにファイルを添付しないでください。