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奈良市では、平成31年4月25日(木曜日)に、奈良市役所キャンベラの間で「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」締結にかかる合同調印式を実施します。
奈良市では、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、平成31年4月1日に奈良市犯罪被害者等支援条例を施行しました。
本条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念及び施策を定め、その施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図り、犯罪被害者等が平穏な生活を営むことができる地域社会の実現に資することを目的としています。
条例の施行に伴い、犯罪被害者等の権利・利益の保護を図るため、「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定」を、奈良警察署、奈良西警察署、天理警察署及び公益社団法人なら犯罪被害者支援センターと締結し、犯罪被害者等支援施策の円滑な実施へと体制を強化します。
つきましては、協定の締結に際し、次のとおり合同調印式を実施します。
平成31年4月25日(木曜日) 午後3時~午後3時30分
奈良市役所 キャンベラの間(中央棟5階)