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「令和7年(行コ)第62号 怠る事実の違法確認等請求控訴事件」の判決にかかる市長コメントについて

ページID:0269673 更新日:2026年6月24日更新 印刷ページ表示

本日、令和8年6月24日付で、大阪高等裁判所にて上記事件に係る判決の言い渡しがあり、控訴人(一審原告)の請求が棄却されました。これに係る市長コメントは次のとおりです。

​市長コメント

判決文はまだ届いておらず確認できていないものの、今回の住民訴訟は、中立公正な裁判所の勧試を受け入れて成立した和解の内容が違法であるとの見解に依拠したものですが、かかる見解は日本の司法制度そのものを否定しかねない問題提起であり、成立しがたい議論だと考えています。市議会でも十分審議したうえで議決を得たことでもあり、市の主張が認められ、安心しています。引き続き誠実な市政運営に努めてまいります。

これまでの経緯について

(1)損害賠償請求事件の和解について

新斎苑等事業用地取得にかかる住民訴訟の結果を受け、本市が令和4年2月14日に奈良地裁に提訴した損害賠償請求事件については、令和5年3月29日付けで裁判所から和解勧試を受け、同年5月臨時会にて和解議案として可決され、5月31日付けで和解が成立しました。

(2)令和5年(行ウ)第17号 怠る事実の違法確認等請求事件について

上記住民訴訟原告が、令和5年7月28日付で、上記和解を不服として本市を被告として提訴した「令和5年(行ウ)第17号 怠る事実の違法確認等請求事件」は8回期日を重ね、令和7年5月22日付けで奈良地裁にて判決が言い渡され、原告の請求が棄却されました。

(3)令和7年(行コ)第62号 怠る事実の違法確認等請求控訴事件について

控訴人(一審原告)が、令和7年6月4日付で一審判決を不服として控訴した「令和7年(行コ)第62号 怠る事実の違法確認等請求控訴事件」については、これまで、3回期日を重ね(10月30日、令和8年1月23日、4月15日)、6月24日付で大阪高裁にて判決が言い渡され、原告の請求が棄却されました。

問合せ先

斎苑管理課
​電話:0742-34-5161