はじめに
奈良市保健所は、9月19日に「鹿苑(特別柵)内で管理されている鹿が虐待されている」旨の通報があったことから、動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護管理法」という。)第25条第4項に基づく勧告及び命令を所管する行政庁として、鹿苑や関係機関への立入調査、専門家からの意見聴取を行ってきました。これらの立入調査及び意見聴取で確認した事実をもとに、一般財団法人奈良の鹿愛護会への対応方針を次のように決定しました。
- 動物愛護管理法第25条第4項に規定されている「動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して、動物が虐待を受けるおそれがある事態であって、当該事態を生じさせているものが、都道府県(※)の職員の指示に従わず(略)状況把握を拒んでいることにより、当該事態の改善が見込まれない事態」には該当しないため、同項に基づく勧告は行わない。※動物愛護管理法に係る事務処理は奈良市へ移譲されているため、「都道府県」は奈良市となる。
- 栄養不良の個体が見られること、衰弱による死亡数が多いことなど、動物愛護管理法第25条第4項に規定する「動物が虐待を受けるおそれがある事態」に至らないよう、飼養環境の改善などの4項目について、文書による行政指導を行った。
- 動物愛護管理法第44条第2項に規定されている動物を虐待した者に対する刑事罰の要件には該当しないと判断し、刑事告発は行わない。
目次
1.経緯
2.調査内容
2.調査内容 ~保健所職員による立入検査等~
2.調査内容 ~保健所職員による立入検査等~
2.調査内容 ~保健所職員による立入検査等~
2.調査内容 ~保健所職員による立入検査等~
2.調査内容 ~保健所職員による立入検査等~
2.調査内容 ~保健所職員による立入検査等~
2.調査内容 ~保健所職員による立入検査等~
2.調査内容 ~アドバイザリーからの意見聴取~
2.調査内容 ~アドバイザリーからの意見聴取~
2.調査内容 ~アドバイザリーからの意見聴取~
3.調査結果
3.調査結果 ~法律に基づく「虐待」の判断~
4.奈良市保健所の対応
4.調査結果と市の対応 ~具体的な指導内容~
4.調査結果と市の対応 ~具体的な指導内容~
報道資料
【報道資料】一般財団法人奈良の鹿愛護会に対する立入検査等の結果と対応方針について [PDFファイル/2.33MB]
【資料1・2】フローチャート・動物愛護管理法 [PDFファイル/650KB]
<外部リンク>
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