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奈良市は、市職員が地域貢献活動へ積極的に自身の経験を活かして、地域活動に取り組むことを目的とし、職員が副業に就きやすくするため、職務外に報酬を得て地域活動に従事する際の基準を定め、令和4年2月1日から運用を開始します。
人口減少や少子高齢化社会が進行し、自治体経営が厳しい状況の中、市民ニーズは多様化、複雑化しております。このようなニーズや課題に対応していくためには、市民と行政が互いの立場を認識し、それぞれが役割を担い、協働しながら地域課題を解決していくことが必要です。
これまでも、地方公務員法第38条第1項の規定により、任命権者の許可があれば、職員が報酬を得て事業若しくは事務に従事することは可能であったが、地域貢献活動の対象となる活動を明確化することにより、それぞれの職員が持つ能力にあった活動により、市民との参画や協働によるまちづくりが活発になることを推進します。
地域の課題解決を目的とし、市内外の地域の発展・活性化に寄与する公共性の高い活動のうち、報酬を伴う継続的な活動
など
営利企業等従事 許可件数 |
令和2年度 |
令和元年度 |
平成30年度 |
13件 |
17件 |
26件 |
【リリース資料】「市職員の副業」で地域貢献活動を推進 [PDFファイル/882KB]
地域貢献活動を行う職員の営利企業等の従事制限の許可基準等について [PDFファイル/211KB]
総合政策部 人事課
TEL:0742344821