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本市では児童虐待対応を含む子育て支援の充実を図り、子ども達の安心・安全を守ることを目的に、児童相談所の開設を目指して準備を進めており、令和3年2月には柏木町において建設工事に着工しました。
この度、児童相談所の開設時期を令和4年4月1日とし、児童福祉法第59条の4第1項の政令で定める市として本市を指定することを国へ要請しました。今年夏頃の閣議決定を経て、奈良市を「児童相談所設置市」に指定する政令が公布される予定です。
その後、本市において条例や規則等の必要な整備を行い、奈良市児童相談所を開設するための準備を行ってまいります。
(仮称)奈良市子どもセンターイメージパース
奈良市では児童虐待相談対応件数が平成20年度から著しく増加し、令和2年度には1,097件と過去最高となりました。また、平成26年・27年には重症事例が立て続けに3件起こり、1人の児童の尊い命が犠牲となりました。
このような現状に対し、本市のこれまでの支援体制に加えて児童相談所を設置することで、市の保健所や教育委員会と連携する等、中核市である基礎自治体の特性をより活かした切れ目のない支援体制で児童虐待に対応することができると考えています。
奈良市の児童虐待相談対応件数の推移(件)
平成 23年度 |
24年度 |
25年度 |
26年度 |
27年度 |
28年度 |
29年度 |
30年度 |
令和 元年度 |
2年度 |
338 |
425 |
454 |
549 |
627 |
846 |
817 |
862 |
924 |
1,097 |
関係機関との連携により、妊娠期から子ども・家庭へ切れ目のない支援等を行い、早期からの子育ての悩みや不安に継続的に対応します。
子どもを児童虐待や非行等から守り、子どもの安心と安全の確保を最優先にした支援体制を目指します。
子どもや家庭の状況から虐待等のリスクを早期に把握し、必要な支援を行うことにより虐待の未然防止、重症化予防に取り組みます。
虐待や貧困など子どもや家庭が抱える問題を解決するため、子育て支援に関わるあらゆる社会資源を活用し、子育てがしやすい環境づくりを目指します。
また、様々な事情で子どもがその家庭で暮らせなくなった場合に、子どもを守る社会的養護を充実させるため、里親家庭を地域全体で支えられる体制を整えます。
平成29年 |
4月 |
子ども未来部子育て相談課内に児童相談所設置準備室を設置 |
10月 |
奈良県奈良市児童相談所検討プロジェクトチームを設置 (計20回実施) |
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平成30年 |
2月 |
有識者による第1回奈良市児童相談所等のあり方検討会議を開催 (計6回実施) |
4月 |
奈良県こども家庭相談センターへの派遣研修を開始 |
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平成31年 |
2月 |
ふるさと納税「児童相談所整備応援」受付開始 (令和3年4月22日現在の寄附金 約62,000,000円) |
3月 |
奈良市児童相談所設置基本計画を策定、公表 |
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4月 |
近隣他県の児童相談所への派遣研修を開始 |
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令和元年 |
11月 |
建設候補地周辺住民及び自治会役員への地元説明会を開催 |
12月 |
市議会定例会で候補地を柏木公園とすることを表明 |
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令和2年 |
3月 |
児童相談所設置基本計画(改訂版)を策定、公表 市議会定例会において、(仮称)子どもセンター建設費予算が可決 |
4月 |
奈良県、近隣他県の一時保護所へ派遣研修を開始 |
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9月 |
奈良国際文化観光都市建設審議会において(仮称)子どもセンター建設に伴う奈良市柏木公園の都市計画公園区域一部変更を可決 |
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令和3年 |
1月 |
建設工事請負契約について市議会で議決 建設工事着工に伴う近隣住民への説明会を開催 |
2月 |
(仮称)奈良市子どもセンター施設整備工事着工 |
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4月 |
厚生労働省へ児童相談所設置市としての政令指定を要請 |
令和3年 |
7・8月頃 |
児童福祉法施行令の一部を改正する政令の公布 |
12月頃 |
建物の竣工 |
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4月 |
児童相談所を含む(仮称)奈良市子どもセンターの開設 |
児童相談所を含む仮称子どもセンター整備 |
17億 412万円 |
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(内訳) |
仮称子どもセンター建設 |
14億5,864万円 |
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仮称子どもセンター開設準備 |
2億1,786万円 |
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地域活性化対策等事業 |
2,762万円 |
この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市(特別区を含む。以下この項において同じ。)として政令で定める市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
法第五十九条の四第一項の政令で定める市(特別区を含む。)は、東京都港区、世田谷区、荒川区及び江戸川区、横須賀市、金沢市並びに明石市とする。
子ども未来部 児童相談所設置推進課
TEL:0742-93-6595
令和4年4月1日開設へ 児童相談所設置市として国へ要請しました [PDFファイル/1.34MB]