近年、全国的に土砂等を無秩序に積み上げる事案が相次ぎ、その崩落により人命が失われる事態が発生し、また崩落事故に至らない場合でも、埋立て等の行為地周辺の住民から、搬入土砂等による土壌の汚染や水質汚濁など生活環境への影響を不安視する声が上がるケースもありますが、土砂等については埋立て等や盛土等の行為を規制する国の制度がありません。
また、この7月から精華地区内の土砂の搬入が開始された場所で、その下旬から複数回にわたり大雨による大規模な崩落が発生しています。
そのため、本市ではこれらの行為について規制を行い、埋立て等の適正化を図り、住民の不安の払拭、災害の防止及び生活環境を保全することを目的として、(仮称)奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例を策定します。
今回、条例(素案)についてパブリックコメントを実施し、市民・事業者及び市内に土地を所有する方等から広く意見を募集します。
トピックス
- 土砂等による埋立て行為については、規制する制度が存在しない。その結果災害や生活環境への悪影響が懸念される事態が発生している。
- 地域住民の不安の払拭、災害の未然防止、生活環境の保全をはかるため、土砂等による埋立てを規制する条例の制定をすすめる。
- 条例を制定することにより、一定規模の埋立て行為については許可が必要となり、事業者や土地所有者に対し、生活環境の保全や災害防止にかかる措置及びその結果報告等を義務付けることで、埋立て行為を完了するまで規制するとともに、違反者には厳しい罰則を設ける。
1 条例の概要
- 目的達成のために必要な、事業者・土地所有者・市それぞれの責務を規定。
- 一定規模(面積が500平方メートル以上、かつ高さ1mを超える)の埋立て等について、あらかじめ許可が必要となる。
- 許可申請の際には、埋立ての目的・内容、位置図、面積・堆積の構造、搬入にかかる計画及び搬入量、災害防止や生活環境保全のための措置内容等を示した書面等を提出が必要となる。
これらの許可基準を満たしたものだけを許可する。
- 許可申請者に関し、欠格条項を設け、違反する者には許可をしない。
- 許可後においても、搬入される土砂等の検査を義務付けることで、汚染土といった不良土の搬入を規制する。
- 埋立て等が完了した場合は届出を義務付け、許可の内容や条件に適合したものとなっているか報告を提出させるとともに、検査を行う。
- 埋立てを行っている場所で、土砂の崩落等、災害の発生を防止するための緊急の対策が必要な場合や、無許可で埋立て等を行った事業者等に対し、埋立ての停止や撤去を命令することができる。
また、埋立てを継続すると生命・身体又は財産を害するおそれがある場合、土砂搬入禁止区域の指定を行うことができる。
- 罰則規定を定め、規制に実効性をもたせる。
2 パブリックコメントについて
(1)実施期間
令和元年11月1日(金曜日)~令和元年12月2日(月曜日)【必着】
(2)対象者
- 市内に在住・在勤・在学の方
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内に土地を有する個人及び法人その他の団体
- 本案件に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
(3)公表資料の閲覧場所等
廃棄物対策課(環境清美センター 事務厚生棟2階)
総務課(市役所北棟5階)
西部出張所、北部出張所、東部出張所、月ヶ瀬行政センター
都祁行政センター
募集期間中の土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分
※廃棄物対策課においては、募集期間中の土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分~午後5時
ホームページにも掲載
(4)ご意見の提出方法、提出先等
様式は問いませんが、「(仮称)奈良市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(素案)」に対する意見と明記してください。
所定の応募用紙をご利用いただいても結構です。
下記の担当課へ郵便又は信書便・ファックス・電子メール・持参のいずれかの方法で提出してください。
提出先
奈良市環境部廃棄物対策課
〒631-0801奈良市左京5丁目2番地
- 〔持参〕土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分~17時00分
- 〔ファックス〕0742-71-1621
- 〔電子メール〕haikibutsutaisaku●city.nara.lg.jp(●を@に変えて送信してください)
(5)ご意見の取扱い
- ご意見につきましては、住所、氏名、電話番号を除き、公表する場合があります。
なお、個人情報は、本件以外の目的では使用しません。
- 個々のご意見に対して、直接個別の回答はいたしませんが、ご意見の概要につきましては、後日取りまとめて公表させていただきます。
- ご意見の提出は日本語に限ります。
- 提出いただいた原稿等はお返しいたしません。
- 電話等口頭による意見の受け付けできません。
- 住所、氏名又は法人等の名称、年齢を記入のうえ提出してください。
これらの項目入がない場合は受け付けできません。
3 パブリックコメント終了後のスケジュール
- 令和元年12月上~中旬 意見に対する奈良市の考え方の公表
- 令和2年2月下旬 3月定例会にて条例案を上程
- 令和2年4月1日 市議会で成立後公布(施行時期については未定)
4 他市の状況
- 近畿の2府4県では、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県が制定済み
- 近畿圏の中核市では、大津市、枚方市、高槻市が制定済み
- 奈良県内の自治体では、11市町村で制定済み
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