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奈良市議会では、平成25年3月議会において、奈良市議会議員の政治倫理に関する条例[PDFファイル/344KB]の全部改正を行い、3月28日に公布、4月1日から施行されています。
同条例では、議員に対し、条例を遵守する旨の宣誓書を任期開始の日から30日以内に提出するよう義務づける(条例第5条)とともに、議員やその親族等が役員をしている企業又は議員が実質的に経営に関与している企業が市に対する請負契約等及び指定管理者の指定の申入れを辞退させるよう、議員に努力義務を課し、辞退する場合は、任期開始の日又は事実が発生した日から30日以内に、辞退届を議長あてに提出することを規定(条例第4条)しています。
これらの規定に基づき、宣誓書の提出状況について、下記のとおり公表します。
なお、辞退届の提出状況の公表は、市長が行うこと(条例第5条)となっております。
令和3年7月31日から奈良市議会議員である者(現議員)の提出状況