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政治倫理条例の規定に基づく辞退届

更新日:2021年9月28日更新 印刷ページ表示

 「奈良市長等政治倫理条例」及び「奈良市議会議員の政治倫理に関する条例」の規定により、奈良市長、副市長、教育長及び市議会議員は、本人、その配偶者若しくは2親等以内の親族が役員をしている会社又は本人が実質的に経営に関与している会社(※1)(以下これらの会社を「関連会社」という。)に対し、市に対する各種契約や指定管理者の指定(※2)の申入れを辞退させるよう努めなければなりません。(ただし、災害等により緊急を要するとき、又は行政運営に著しい支障が生じるときを除く。)また、関連会社が市に対する各種契約や指定管理者の指定の申入れを辞退するときは、「辞退届」を提出することとされています。

 ※1 「本人が実質的に経営に関与している会社」とは、以下のような会社を指します。

 (1) 本人が資本金等を3分の1以上出資している会社

 (2) 本人が年額100万円以上の報酬等を受領している会社

 (3) 本人がその経営方針又は主要な取引に関与している会社

 ※2 「市に対する各種契約や指定管理者の指定」とは、以下のようなものを指します。

 (1) 請負や一般物品の納入、業務委託に関する契約

 (2) 公の施設の管理者とする旨の指定

 

令和3年9月2日現在の辞退届提出状況

〇 奈良市長等政治倫理条例

   該当なし

〇 奈良市議会議員の政治倫理に関する条例

提出者(職) 提出者(氏名) 件数 提出日
市議会議員  太田 晃司  1件 令和3年8月20日
岡本 誠至 1件 令和3年8月16日
鍵田 美智子 1件 令和3年8月11日
佐野 和則 1件 令和3年8月3日
塚本  勝 1件 令和3年8月5日
道端 孝治 1件 令和3年8月4日
山岡 稔季 1件 令和3年8月18日

 

※ 奈良市では、提出のあった辞退届に基づき、関連会社との各種契約や指定を行わないよう取り扱っています。