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請願・陳情は、市民のみなさんの意見や要望を行政に反映させるための制度で、誰でも市議会に請願書や陳情書を提出することができます。
審査の流れについて
(1)議会に提出された請願・陳情は、請願文書表・陳情文書表として様式を統一し、本会議で全議員に配
付します。
(2)請願は、所管の委員会に付託して審査を行います。委員会での審査終了後、本会議で委員会の審査に
関する報告を受けた後、当該請願を採択するか不採択とするかを決めます。
※陳情は、委員会には付託せず、提出されたことを本会議で報告します。
(3)本会議で採択された請願のうち必要があるものは、市長などの執行機関へ送ります。また請願者に
は、採択・不採択のいずれの場合にも審議結果を通知します。
紹介議員について
請願を提出するには、その内容に同意する1人以上の紹介議員が必要です。陳情には紹介議員は必要ありません。
あて先について
請願・陳情は、議長あてに提出してください。
記載する事項について
請願書・陳情書に定められた様式はありませんが、添付の様式例を参考にしてください。
陳情書の場合は、請願書様式例中、「請願」を「陳情」と読みかえ、「紹介議員」の項目を削除した形で、ご提出ください。
記載する必要のある事項は、以下のとおりです。なお、陳情書においては、(5)の紹介議員の記載は必要ありません。
(1)請願・陳情の趣旨
(2)提出年月日
(3)請願者・陳情者の住所を記載し、氏名を署名又は記名押印
(4)法人(団体)の場合は、法人(団体)の名称及び所在地を記載し、代表者氏名を署名又は記名押印
(5)請願の場合は、紹介議員の氏名を署名又は記名押印
奈良市議会では、請願者が委員会に出席し、意見をお述べいただく機会を設けています。
詳細は下記の「請願に関する意見陳述の御案内」をご覧ください。
なお、意見陳述を希望される場合は、請願書を提出される際に下記の「請願についての意見陳述申出書」
の(様式第1号)に必要事項を記入し、署名又は記名押印の上、議会事務局に提出してください。
(1)提出された請願書・陳情書は、奈良市議会情報公開条例に基づき情報公開の対象となります。
(2)提出された請願書・陳情書は、原本の写しを市議会議員、市担当部局に配布することがあります。
(3)奈良市議会では、本会議のインターネット中継を実施しています。本会議の審査においては、議長が
提出者(代表者)の住所(市区町村名まで)、氏名を読み上げます。
(4)請願文書表・陳情文書表には提出者(代表者)の住所・氏名が記載され、会議の出席者、報道機関及
び傍聴者に配布します。
(5)請願文書表・陳情文書表は、ホームページで公開します。なお、その際、記載された住所は非公開と
しますが、氏名は公開されます。
(6)請願文書表・陳情文書表は、議事録に添付され、関係者に配布します。