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請願・陳情

更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

請願・陳情について

請願・陳情は、市民のみなさんの意見や要望を行政に反映させるための制度で、誰でも市議会に請願書や陳情書を提出することができます。

請願・陳情の取扱いについて

審査の流れについて
(1)議会に提出された請願・陳情は、請願文書表・陳情文書表として様式を統一し、本会議で全議員に配
  付します。
(2)請願は、所管の委員会に付託して審査を行います。委員会での審査終了後、本会議で委員会の審査に
    関する報告を受けた後、当該請願を採択するか不採択とするかを決めます。
    ※陳情は、委員会には付託せず、提出されたことを本会議で報告します。
(3)本会議で採択された請願のうち必要があるものは、市長などの執行機関へ送ります。また請願者に
    は、採択・不採択のいずれの場合にも審議結果を通知します。

請願書・陳情書の提出について

紹介議員について
​請願を提出するには、その内容に同意する1人以上の紹介議員が必要です。陳情には紹介議員は必要ありません。

あて先について
​請願・陳情は、議長あてに提出してください。

記載する事項について
請願書・​陳情書に定められた様式はありませんが、添付の様式例を参考にしてください。
陳情書の場合は、請願書様式例中、「請願」を「陳情」と読みかえ、「紹介議員」の項目を削除した形で、ご提出ください。
記載する必要のある事項は、以下のとおりです。なお、陳情書においては、(5)の紹介議員の記載は必要ありません。​
(1)請願・陳情の趣旨
(2)提出年月日
(3)請願者・陳情者の住所を記載し、氏名を署名又は記名押印
(4)法人(団体)の場合は、法人(団体)の名称及び所在地を記載し、代表者氏名を署名又は記名押印
(5)請願の場合は、紹介議員の氏名を署名又は記名押印

請願書の様式例(奈良市議会請願取扱規程別記第1号様式)

 

請願者の意見陳述について

 奈良市議会では、請願者が委員会に出席し、意見をお述べいただく機会を設けています。
 詳細は下記の「請願に関する意見陳述の御案内」をご覧ください。

 なお、意見陳述を希望される場合は、請願書を提出される際に下記の「請願についての意見陳述申出書」
 の(様式第1号)に必要事項を記入し、署名又は記名押印の上、議会事務局に提出してください。   

請願・陳情の個人情報の取扱いについて

​(1)提出された請願書・陳情書は、奈良市議会情報公開条例に基づき情報公開の対象となります。
(2)提出された請願書・陳情書は、原本の写しを市議会議員、市担当部局に配布することがあります。
(3)奈良市議会では、本会議のインターネット中継を実施しています。本会議の審査においては、議長が
    提出者(代表者)の住所(市区町村名まで)、氏名を読み上げます。
(4)請願文書表・陳情文書表には提出者(代表者)の住所・氏名が記載され、会議の出席者、報道機関及
    び傍聴者に配布します。
(5)請願文書表・陳情文書表は、ホームページで公開します。なお、その際、記載された住所は非公開と
    しますが、氏名は公開されます。
(6)請願文書表・陳情文書表は、議事録に添付され、関係者に配布します。

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