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請願・陳情

ページID:0219535 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

請願・陳情について

請願・陳情は、市民のみなさんの意見や要望を行政に反映させるための制度で、誰でも市議会に請願書や陳情書を提出することができます。

請願・陳情の取扱いについて

請願・陳情の取扱いについては、添付ファイルをご覧ください。

請願・陳情の受付について

  • 請願・陳情は随時受け付けています。
    ​持参される場合は、平日(祝日除く)の8時30分から17時15分までに、議会事務局議事調査課(市役所西棟2F)までお越しください。
  • 随時受け付けますが、受理日により、本会議で取り扱うタイミングが異なります。
    招集告示日(概ね定例会開会の1週間前)の前日16時までに受理したもの
    ⇒ 原則、定例会開会日の本会議での取扱い​
    会期の閉会日の前日16時までに受理したもの ⇒ 原則、定例会最終日の本会議での取扱い
    ※前日が土日祝日に当たる場合は、その前日

請願・陳情の提出について

紹介議員について
​請願を提出するには、その内容に同意する1人以上の紹介議員が必要です。陳情には紹介議員は必要ありません。

宛て先について
​請願・陳情の宛て先は、「奈良市議会議長」宛てとしてください。

記載する事項について
請願書・​陳情書に定められた様式はありませんが、添付の様式例を参考にしてください。
記載する必要のある事項は、以下のとおりです。なお、陳情書においては、(5)の紹介議員の記載は必要ありません。​
 (1)請願・陳情の趣旨
 (2)提出年月日
 (3)請願者・陳情者の住所を記載し、氏名を署名又は記名押印

 (4)法人(団体)の場合は、法人(団体)の名称及び所在地を記載し、代表者氏名を署名又は記名押印
 (5)請願の場合は、紹介議員の氏名を署名又は記名押印
 ※オンラインで提出する場合は「署名又は記名押印」は不要です。氏名(代表者氏名)のみ記入してください。

請願書の様式例

陳情書の様式例

提出方法について
奈良市議会への請願・陳情は、議会事務局への持参、郵送及びオンラインによりご提出いただけます。

オンラインでの提出について
オンラインでの請願・陳情の提出は、請願者・陳情者が1人の場合のみ可能です。請願者・陳情者が複数
の場合は、持参又は郵送により書面で提出してください。

オンラインで請願・陳情を提出する場合は、下記リンクから必要事項を入力し、提出してください。
 請願の提出はこちらから<外部リンク>
 陳情の提出はこちらから<外部リンク>

オンラインで請願の撤回を申請することができます。下記リンクから必要事項を入力し、提出してください。
なお、オンラインでの請願撤回の申請は、請願者が1人の場合のみ可能です。請願者が複数の場合は、持参又は郵送により書面で提出してください。
 ​​請願の撤回はこちらから<外部リンク>
持参又は郵送の場合、以下の様式を参考にしてください。
 請願撤回申出書 [Wordファイル/16KB]
 請願撤回申出書 [PDFファイル/32KB]

請願者の意見陳述について

 奈良市議会では、請願者が委員会に出席し、意見をお述べいただく機会を設けています。
 詳細は下記の「請願に関する意見陳述の御案内」をご覧ください。

 なお、意見陳述を希望される場合は、請願書を提出される際に下記の「請願についての意見陳述申出書」に必要事項を記入し、署名又は記名押印の上、議会事務局に提出してください。
 オンラインで請願を提出される方は、意見陳述についても請願と併せてオンラインで申請することができます。
 ※オンラインで提出する場合は「署名又は記名押印」は不要です。氏名(代表者氏名)のみ記入してください。 

​  オンラインで​意見陳述者の変更、意見陳述の取り下げを申請することができます。下記リンクから必要
  事項を入力し、提出してください。​
   意見陳述者の変更、意見陳述の取り下げはこちらから<外部リンク>

請願・陳情の個人情報の取扱いについて

​(1)提出された請願書・陳情書は、奈良市議会情報公開条例に基づく情報公開の対象となり、請願者・陳
  情者の住所、氏名を開示することがあります。
(2)提出された請願書・陳情書は、原本の写しを市議会議員、市担当部局に配布することがあります。
(3)奈良市議会では、本会議のインターネット中継を実施しています。本会議の審議においては、議長が
    提出者(代表者)の住所(市区町村名まで)、氏名を読み上げます。
(4)請願文書表・陳情文書表には提出者(代表者)の住所・氏名が記載され、会議の出席者、報道機関及
    び傍聴者に配布します。
(5)請願文書表・陳情文書表は、ホームページで公開します。なお、その際、記載された住所は非公開と
    しますが、氏名は公開されます。
(6)請願文書表・陳情文書表は、議事録に添付され、関係者に配布します。

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