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令和6年6月の地方自治法改正により、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は自ら管理する情報システムがある場合、その利用に当たってサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
このことから、奈良市議会では、議員を対象とする「奈良市議会情報セキュリティ基本方針」を定めました。これを奈良市議会のサイバーセキュリティを確保する方針として位置づけ、情報セキュリティの確保を図ることとします。
なお、議会事務局職員は、「奈良市情報セキュリティ基本方針」の対象としています。