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社会教育委員について

更新日:2019年3月31日更新 印刷ページ表示
  • 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱します。
  • 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て、教育委員会に助言するため次の職務を行います。
    1. 社会教育に関する諸計画を立案すること。
    2. 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会に諮問に応じ、これに対して、意見を述べることすること。
    3. 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

奈良市社会教育委員の会議は公開しており、傍聴できます。

 平成20年度第1回奈良市社会教育委員会議で公開が承認されました。奈良市社会教育委員会議が、開催当日、傍聴を認めないことを決定した案件については、傍聴できませんので、あらかじめご了承ください。

  • 傍聴を希望する方は、会議の開会の30分前から15分前までの間に、傍聴受付簿に住所及び氏名を記入し、傍聴券の交付を受けてください。
  • 傍聴券の交付を受けた方は、奈良市社会教育委員会議の会場に入場する際に当該傍聴券を係員に提示してください。
  • 傍聴券は、退場の際、返還してください。
  • 傍聴券の発行枚数は、5枚とし、先着順に交付します。ただし、傍聴受付の際に、奈良市社会教育委員会議の傍聴を希望する方の人数が、傍聴券の発行枚数の数を超えたときは、会長の定める方法により交付します。

傍聴するにあたって次の事項を守ってください。

  1. 所定の場所で傍聴し、みだりに席を離れないこと。
  2. 会議場において発言しないこと。
  3. 議事に対して批評を加え、又は可否を表さないこと。
  4. 鉢巻き、ゼッケン、たすき、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。
  5. 私語、談話、拍手、携帯電話等の使用その他騒がしい行為をしないこと。
  6. 飲食、飲酒又は喫煙をしないこと。
  7. 写真の撮影、録画、録音、又はこれらに類する行為をしないこと。
  8. 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。
  9. 前各号に定めるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

会議の進行にご協力をお願いします。

  1. 会議場内では、会長又は職員の指示に従ってください。
  2. 会議の傍聴を認めないと定めた議題に入るときは、すみやかに退場してください。

傍聴するにあたって次に掲げる方は、入場できません。

  1. 酒気を帯びていると認められる者。
  2. 会議の妨害になると認められる物品を携帯している者。
  3. 前2で定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者。

放課後児童クラブ(バンビーホーム)
教育センター