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高額療養費の支給が自動振込に変わります

更新日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費の自動振込について

令和4年10月診療分から、高額療養費の支給が自動振込による支給方法に変わります。これまでは診療月ごとに申請書を提出する必要がありましたが、令和4年10月診療分以降の高額療養費から、「高額療養費支給口座登録申請書(新規・変更)」を提出いただくことにより、その後の高額療養費の支給申請が不要となり、初回の申請で登録した口座に自動的に振込します。

※令和4年9月診療分までの高額療養費については、従来通り診療月ごとに申請書と領収書の提出が必要です。

※外来年間合算も自動振込の対象となります。

申請方法について

「高額療養費支給口座登録申請書(新規・変更)」の太枠内に必要事項を記入の上、世帯主名義の口座のわかるもの(通帳もしくはキャッシュカードのコピー)とあわせて国保年金課、出張所、行政センターまで提出してください。

 高額療養費支給口座登録申請書(新規・変更) [PDFファイル/95KB]

※感染症拡大防止のため、郵送による手続きをお勧めしています。

宛先

〒630-8580  (特定郵便番号のため住所記入不要)

奈良市役所 国保年金課(国民健康保険)宛

※世帯主名義以外の口座を指定する場合は、高額療養費支給口座登録申請書とあわせて別途委任状が必要です。

 委任状 [PDFファイル/54KB]

令和4年9月診療分以前の高額療養費を申請する場合

 令和4年9月診療分までの高額療養費を申請する場合は、診療月ごとに高額療養費支給申請書と領収書(コピーしたもの)を提出してください。(申請できる期間は、診療月の翌月1日から2年以内です)

 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/129KB]

自動振込が停止になる場合

 次のいずれかに該当した場合は、自動振込が停止されます。

(1)国民健康保険料の滞納がある場合(分割納付をしている場合も含む)

(2)指定された金融機関の口座に振込ができなかった場合

(3)世帯主に変更が生じた場合(死亡・転出等)

(4)申請書の内容に偽り、その他不正があった場合

※(1)~(4)の停止理由に該当しなくなった場合は、自動振込が再開します。

高額療養費の支給について

 医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)に基づいて支給金額を計算し、診療月から約3ヶ月後の末日に支給されます。(例:令和4年10月診療分→令和5年1月末日振込)

※医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)​の到着が遅れた場合は、支給が遅れます。

高額療養費の支給がある場合、振込前に支給決定通知を送付します。

注意事項

  • 振込口座を変更する場合においても、「高額療養費支給口座登録申請書(新規・変更)」を提出してください。
  • 高額療養費に係る療養が特定給付対象療養や無料低額診療制度等に該当する場合は、領収書の提出が必要です。
  • 第三者行為により負傷を受けたときは、必ずその旨の届出をしてください。

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