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令和4年10月診療分から、高額療養費の支給が自動振込による支給方法に変わります。これまでは診療月ごとに申請書を提出する必要がありましたが、令和4年10月診療分以降の高額療養費から、「高額療養費支給口座登録申請書(新規・変更)」を提出いただくことにより、その後の高額療養費の支給申請が不要となり、初回の申請で登録した口座に自動的に振込します。
※令和4年9月診療分までの高額療養費については、従来通り診療月ごとに申請書と領収書の提出が必要です。
※外来年間合算も自動振込の対象となります。
「高額療養費支給口座登録申請書(新規・変更)」の太枠内に必要事項を記入の上、世帯主名義の口座のわかるもの(通帳もしくはキャッシュカードのコピー)とあわせて国保年金課、出張所、行政センターまで提出してください。
高額療養費支給口座登録申請書(新規・変更) [PDFファイル/95KB]
※感染症拡大防止のため、郵送による手続きをお勧めしています。
〒630-8580 (特定郵便番号のため住所記入不要)
奈良市役所 国保年金課(国民健康保険)宛
※世帯主名義以外の口座を指定する場合は、高額療養費支給口座登録申請書とあわせて別途委任状が必要です。
令和4年9月診療分までの高額療養費を申請する場合は、診療月ごとに高額療養費支給申請書と領収書(コピーしたもの)を提出してください。(申請できる期間は、診療月の翌月1日から2年以内です)
次のいずれかに該当した場合は、自動振込が停止されます。
(1)国民健康保険料の滞納がある場合(分割納付をしている場合も含む)
(2)指定された金融機関の口座に振込ができなかった場合
(3)世帯主に変更が生じた場合(死亡・転出等)
(4)申請書の内容に偽り、その他不正があった場合
※(1)~(4)の停止理由に該当しなくなった場合は、自動振込が再開します。
医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)に基づいて支給金額を計算し、診療月から約3ヶ月後の末日に支給されます。(例:令和4年10月診療分→令和5年1月末日振込)
※医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)の到着が遅れた場合は、支給が遅れます。
高額療養費の支給がある場合、振込前に支給決定通知を送付します。