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地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下、「健全化法」)に基づき、当市の平成28年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を算定した結果、針テラス事業特別会計の資金不足比率が、経営健全化基準(20%)を上回る比率となりましたが、平成29年度においては公営企業として取り扱わないと判断したことから、健全化法施行令第20条第1項の規定に準ずるものとして、経営健全化計画を定めないこととしました。
針テラス事業会計については、営業収入が土地使用料のみというその運営形態より、平成29年度決算からは公営企業として取り扱わないとすることで、健全化法施行令第20条第1項の規定に準ずるとして、経営健全化計画を策定しないものとします。
平成30年2月27日付で健全化法施行令第20条第2項の規定に準ずるものとして、総務大臣に報告しました。報告書については、次のとおりです。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく経営健全化計画を定めないことについての報告書書[PDFファイル/87KB]」