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理容師法で、理容とは頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること、理容師とは、厚生労働大臣の免許を受けて理容を業とする者、理容所とは理容の業を行うために設けられた施設と定義されています。
理容所を新たに開設しようとする人は、あらかじめ開設届を保健衛生課へ提出し、その構造設備について検査を受けてください。
理容所開設届に下記の書類を添えて提出してください。
[検査手数料] 17,600円※ 事前に保健衛生課に相談してください。ご来所の際は、お電話でご予約をお願いします。
理容所開設事項変更届に変更の事実を証する書類、確認済証の記載事項に変更が生じた時には、当該確認済証を添えて速やかに提出してください。※ 構造・設備の変更の場合には、新たに理容所開設届が必要な場合もあるので、事前に保健衛生課に相談してください。ご来所の際は、お電話でご予約をお願いします。
理容所廃止届に、確認済証を添えて速やかに提出してください。ご来所の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。
理容師であり、奈良県内の理容所に従事している方が、理容所以外の場所において業を行おうとする場合には、理容出張営業届に下記の書類を添えて、あらかじめ提出してください。ご来所の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。
※ 事前に保健衛生課に相談してください。