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理容所について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 理容師法で、理容とは頭髪の刈込顔そり等の方法により、容姿を整えること、理容師とは、厚生労働大臣の免許を受けて理容を業とする者、理容所とは理容の業を行うために設けられた施設と定義されています。

 理容所を新たに開設しようとする人は、あらかじめ開設届を保健衛生課へ提出し、その構造設備について検査を受けてください。

開設しようとするときは

理容所開設届に下記の書類を添えて提出してください。

  1. 理容所の平面図及び付近の見取図
  2. 理容師として従事する全員の理容師免許証の写し(原本持参)
  3. 理容師である従業員の数が常時2人以上の理容所の場合は、管理理容師資格認定講習会修了証の写し(原本持参)
  4. 開設者が法人である場合は、交付の日から6ヶ月以内の登記事項証明書の写し(原本持参)
  5. 理容師として従事する全員の結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(交付の日から3ヶ月以内のもの)
  6. 開設者が外国人の場合は外国人登録証明書

 [検査手数料] 17,600円※ 事前に保健衛生課に相談してください。ご来所の際は、お電話でご予約をお願いします。

届出事項に変更があったときは(開設者の住所・氏名、理容所の名称、理容師等)

 理容所開設事項変更届に変更の事実を証する書類、確認済証の記載事項に変更が生じた時には、当該確認済証を添えて速やかに提出してください。※ 構造・設備の変更の場合には、新たに理容所開設届が必要な場合もあるので、事前に保健衛生課に相談してください。ご来所の際は、お電話でご予約をお願いします。

廃止したときは

理容所廃止届に、確認済証を添えて速やかに提出してください。ご来所の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。

理容出張営業届について

 理容師であり、奈良県内の理容所に従事している方が、理容所以外の場所において業を行おうとする場合には、理容出張営業届に下記の書類を添えて、あらかじめ提出してください。ご来所の際は、事前にお電話でご予約をお願いします。

  • 理容所検査確認済証の写し
  • 出張先が、福祉施設の場合は出張営業業務場所がわかる契約書など
  • 個人の疾病等の理由で出張する場合は、施術する者の名簿等

理容所以外の場所で業務を行うことが出来る場合

  1. 疾病その他の理由により、理容所に来ることが出来ない者に対して理容を行う場合
  2. 婚礼その他儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容を行う場合
  3. 理容所のない山間又はへき地に居住する者の求めに応じて、その居宅で理容を行う場合
  4. 児童養護施設、養護老人ホームその他これらに類する施設からの求めに応じて、その入所者に対して理容を行う場合

※ 事前に保健衛生課に相談してください。


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