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クリーニング所について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

 クリーニング業法で、クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、使用済み後は回収して洗濯し、さらに貸与することを繰り返して行うことを含む。)を営業することと定義されています。

 クリーニング所を新たに開設しようとする人は、あらかじめ開設届を保健衛生課へ提出し、その構造設備について検査を受けてください。

開設しようとするときは

クリーニング所の場合

 クリーニング所開設届に下記の書類を添えて提出してください。

  1. クリーニング所の平面図及び付近の見取図
  2. クリーニング師として従事する全員のクリーニング師免許証の写し(原本持参)
  3. 開設者が法人である場合は、交付の日から6ヶ月以内の登記事項証明書の写し(原本持参)
    届出者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
    • クリーニング所又は無店舗取次店の名称
    • クリーニング書の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
    • 従事者数
    • 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

 [検査手数料] 17,600円

※ 事前に保健衛生課に相談してください。

無店舗取次店の場合

 無店舗取次店営業届に下記の書類を添えて提出してください。

  1. 開設者が法人である場合は、交付の日から6ヶ月以内の登記事項証明書の写し(原本持参)
    届出者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類
    • クリーニング所又は無店舗取次店の名称
    • クリーニング書の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
    • 従事者数
    • 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名
  2.  
  3. その他必要とする書類を提出いただく場合があります

※ 事前に保健衛生課に相談してください。

届出事項に変更があったときは

 クリーニング所開設事項変更届及び無店舗取次店営業事項変更届に変更の事実を証する書類、確認済証の記載事項に変更が生じた時には、当該確認済証を添えて速やかに提出してください。

※ 構造・設備の変更の場合には、新たにクリーニング所開設届が必要な場合もあるので、事前に保健衛生課に相談してください。

廃止したときは

クリーニング所にあってはクリーニング所廃止届に確認済証を添えて、無店舗取次店にあっては無店舗取次店廃止届を速やかに提出してください。


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