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富雄丸山古墳の発掘調査で出土した鼉龍文盾形銅鏡。
オリジナリティ溢れるこの文様をぜひご活用ください。
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使用していただく際には、使用料がかかります。
また、次に該当する場合は使用できません。
ご注意ください。
1.商標のイメージを損なうおそれがあると認められるとき。
2.商標の使用によって、商品等の品質の誤認又は他者の業務に係る商品等との混同を生じるおそれがあると認められるとき。
3.宗教的活動又は政治活動等に使用されると認められるとき。
4.奈良市暴力団排除条例(平成24年奈良市条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団等又は同条第4号に規定する暴力団員等若しくは暴力団員等と密接な関係を有するものの利益となると認められるとき。
5.法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあると認められるとき。
6.前各号に掲げるもののほか、商標の使用が適当でないと認められるとき。
使用にあたっては、あらかじめ必ず下記の要綱をご確認ください。
奈良市富雄丸山古墳出土鼉龍文盾形銅鏡の登録商標の使用に関する要綱 [PDFファイル/358KB]
第1号様式_商標使用許可申請書 [Wordファイル/21KB]
第4号様式_商標使用許可更新申請書 [Wordファイル/21KB]
第5号様式_商標使用変更許可申請書 [Wordファイル/20KB]
申請書の商標使用区分欄は、要綱別表及び、独立行政法人工業所有権情報・研修館の商品・役務名検索<外部リンク>を参考に、該当する区分を記入してください。
商品・役務名検索はこちら<外部リンク>