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Q17 ごみは自分で燃やしてもいいのですか?の答え

更新日:2020年10月27日更新 印刷ページ表示

自然と歴史を大切にする奈良市の環境を守るために

「野焼き」は法律で禁止されています 平成13年4月から野焼き※注をすることは、一部の例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。十分な設備を持たない簡易焼却炉で焼却することも、野焼きをしていると見なされます。

 また、例外とされている、日常生活上の通常行われる軽微な焼却であっても、周辺の方々に「悪臭がする」「目にしみる」「のどが痛む」「洗濯物が汚れる」「火の粉が飛んできて危険」などの被害を及ぼすことがあります。

 できる限り焼却は行なわないで、ごみとして適正に分別した後に決められた収集日にお出しください。

 なお、剪定された枝木につきましては、大型ごみの取り扱いになりますので、大型ごみ申込専用電話(Tel:0742-71-9011)に申し込むか、環境清美センターに自己搬入してください。

※注
「野焼き」とは、法令等で定めた焼却設備を用いないで廃棄物を焼却する行為で、地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶での焼却、ブロックで囲んだ中での焼却等をいい、「野焼き」はダイオキシンの発生源となって環境汚染の原因にもなります。