本文
【事業者の方へ】食品表示法に基づく栄養成分表示
食品表示法に基づく栄養成分表示
平成27年4月1日から食品表示法が施行され、その後5年間の移行期間を経て令和2年4月1日から栄養成分表示が義務化されました。これにより、容器包装に入れられた加工食品及び添加物(業務用を除く)に栄養成分表示として、「熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量で表示)」を表示することが義務付けられました。
消費者は、この栄養成分表示を参考に商品を選んだり、日々の栄養・食生活に役立てることで健康増進に役立てることができます。
また、令和7年3月には、日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定を踏まえ、栄養素等表示基準値が見直されるなどの改正も実施されています。改正された栄養素等表示基準値は「食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン」に記載されています。
事業者の方向けパンフレット、ガイドライン等
消費者庁
【事業者向け】栄養成分表示を表示される方へ<外部リンク>
※上記のページに数種類のパンフレットが掲載されていますので参考にしてください
ガイドライン
<事業者向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン 第5版(令和7年4月)<外部リンク>
【参考】食品表示制度全般
<事業者向け>早わかり食品表示ガイド(令和7年4月版)<外部リンク>
栄養成分を表示する方法
栄養成分を表示する方法は大きく分けて2つあります。
1.合理的な推定により得られた値で表示する
日本食品標準成分表(食品成分データベース)<外部リンク>や原材料メーカーから入手した値を用いて計算により求めます。計算により算出する際は、原材料の分量がわかっている必要があります。
2.個々の食品を分析して得られた値を表示する
分析機関に依頼する際は、分析機関によって分析可能な成分や費用が異なりますので事前にご確認ください。
※保健所では分析機関の紹介は行っておりません、ご了承ください。
どちらの方法でも事業者は、消費者から問い合わせがあった際に説明ができるよう、表示された値の設定根拠を保管してください。
栄養強調表示について
栄養強調表示とは、欠乏又は過剰摂取によって人びとの健康に影響を与える栄養成分等について、補給や適切な摂取ができるという旨を強調して表示するものです。「○○たっぷり」「高○○」「○○入り」や「○○控えめ」といった表現をしたい場合は、食品表示基準で定められた基準を満たしていなければ表示することができません。
詳しくは下記リーフレット及びガイドラインをご覧ください。
<消費者庁>食品の栄養成分表示制度の概要<外部リンク>
<事業者向け>食品表示法に基づく栄養成分表示のためのガイドライン 第5版(令和7年4月)<外部リンク>
各種制度について
消費者庁のウェブサイトでは、栄養成分表示、保健機能食品全体について、栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品、特別用途食品など、栄養や保健機能に関する表示の各種制度の確認をしていただけます。
<消費者庁ウェブサイト>栄養や保健機能に関する表示制度とは<外部リンク>
よくある質問
よくある質問Q&A【栄養成分表示について】をご覧ください
問い合わせ先
また、問い合わせの際は、あらかじめパンフレット等をご確認ください。
