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犬鑑札の返納手続き
犬鑑札の返納について
令和4年6月1日から奈良市では、生後91日齢以上でマイクロチップを装着し、環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録済みの飼い犬のマイクロチップは犬の鑑札とみなします。このことにより、過去に犬鑑札の交付を受けておりマイクロチップ登録サイトに登録した飼い主の方は、鑑札の返納が必要となります。
返納方法と手続き
下記の「犬の鑑札提出届」を記入し、犬鑑札と共に保健衛生課あてに郵送、もしくは各犬の登録窓口(保健衛生課、出張所等)にて返納して下さい。