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奈良市健康増進法施行細則の一部を改正しました(特定給食施設関係)

更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

奈良市健康増進法施行細則の一部を改正しました(特定給食施設関係)

国通知の施行に伴い、健康増進法に基づく特定給食施設に係る規定について、所要の改正を行いました。

奈良市健康増進法施行細則(令和3年3月19日改正) [PDFファイル/99KB]

令和3年3月19日から施行されておりますので、特定給食施設等の届出の際には新しい様式をご利用ください。

届出様式は以下のページをご確認ください。

健康増進法に基づく特定給食施設の届出

改正の主なポイント

1.特定給食施設のうち、健康増進法第21条第1項の規定により管理栄養士を置かなければならないものの指定通知に関する規定を追加しました。

2.健康増進法第23条の規定による特定給食施設の設置者に対する栄養管理に係る勧告及び命令に関する規定を追加しました。

3.特定給食施設の届出に関する様式の一部を変更しました。※

※印鑑が不要になりました
 運営方式の変更時の届出が不要になりました(年1回の栄養管理報告書で確認可能なため)

 

 

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