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浄化槽保守点検業者の登録等手続きについて
更新日:2024年8月8日更新
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「奈良市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例<外部リンク>」(以下「条例」という。)の規定により、奈良市内で浄化槽保守点検業を営もうとする者は市長の登録を受けなければなりません。
なお、登録有効期間は5年と定められており、期間満了日までに更新の登録申請がない場合は登録が末梢されますので、登録有効期間には十分注意してください。
登録条件
- 奈良県内に営業所を設置していること
- 当該浄化槽保守点検業者の専属であり、営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置いていること
- 営業所ごとに規則で定める器具を備えていること
水中ポンプ、照明器具、水準器、メスシリンダー、透視度計、溶存酸素計、残留塩素測定器、水素イオン濃度測定器具、亜硝酸性窒素検出器具、塩素イオン濃度測定器具