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浄化槽保守点検業者の責務等について
更新日:2019年11月7日更新
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(1)業務の実施
浄化槽の保守点検を行った結果、当該浄化槽について清掃が必要であると認めるときは、速やかに、その旨をその浄化槽管理者及び当該浄化槽管理者から委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない 第7号様式
浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、浄化槽管理士であることを証する証明書を携帯させなければならない
浄化槽管理者から浄化槽の保守点検の委託を受けているときは、当該浄化槽管理者に法第7条及び第11条に規定する水質に関する検査を受けさせるよう努めなければならない。
営業所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、毎月末までに、前月中に行った浄化槽の保守点検についての次に掲げる事項を浄化槽ごとに記載しなければならない。帳簿は、1年ごとに閉鎖するものとし、閉鎖後3年間保存しなければならない。
帳簿への記載事項
関連情報
(2)標識の掲示
営業所ごとに、その見やすい場所に、規則で定める標識「浄化槽保守点検業登録票」を掲示しなければならない。第8号様式