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浄化槽保守点検業者の責務等について

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

(1)業務の実施

 浄化槽の保守点検を行った結果、当該浄化槽について清掃が必要であると認めるときは、速やかに、その旨をその浄化槽管理者及び当該浄化槽管理者から委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない 第7号様式

 浄化槽管理士にその職務を行わせるときは、浄化槽管理士であることを証する証明書を携帯させなければならない

 浄化槽管理者から浄化槽の保守点検の委託を受けているときは、当該浄化槽管理者に法第7条及び第11条に規定する水質に関する検査を受けさせるよう努めなければならない。


 営業所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、毎月末までに、前月中に行った浄化槽の保守点検についての次に掲げる事項を浄化槽ごとに記載しなければならない。帳簿は、1年ごとに閉鎖するものとし、閉鎖後3年間保存しなければならない。

帳簿への記載事項

  1. 浄化槽の管理者の氏名及び住所
  2. 浄化槽の設置場所
  3. 浄化槽の規模及び処理方式
  4. 点検した単位装置の状況
  5. 汚泥のたい積状況
  6. 清掃に関する通知の有無
  7. 保守点検の実施日
  8. 保守点検を担当した浄化槽管理士の氏名

関連情報

浄化槽保守点検業者の登録等手続きについて

(2)標識の掲示

 営業所ごとに、その見やすい場所に、規則で定める標識「浄化槽保守点検業登録票」を掲示しなければならない。第8号様式

(3)帳簿の備付け等