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浄化槽の設置と維持管理について

更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

設置等手続きについて

 水洗トイレ、炊事及び洗濯による生活排水を終末処理下水道ではなく、河川などの公共用水域に放流する場合、浄化槽を設置しなければなりません。
 浄化槽を設置しようとする者は、工事に着手する前に、浄化槽設置届出書又は浄化槽設計書の届出が義務付けられています。
 なお、放流先については、設置者の判断に委ねられますので、周辺の環境等に十分配慮するようお願いします。

建築確認を必要としない場合(浄化槽の入替など)

 浄化槽法に基づき、浄化槽設置届出書を保健・環境検査課 環境衛生係へ提出してください。

建築確認を必要とする場合(建物の新築、増改築など)

 建築基準法に基づき、建築確認申請書に浄化槽設計書を添付し、建築指導課又は指定確認検査機関へ提出してください。
 ※浄化槽工事業者は、浄化槽の工事を完了したときは、速やかに浄化槽工事完了報告書を保健・環境検査課 環境衛生係へ提出してください。

使用するみなさまの守るべき事項

 浄化槽は微生物の働きを利用し、水洗トイレ、炊事及び洗濯による生活排水を処理する装置です。
 しかしながら、定期的な検査や維持管理を怠った場合、機能が低下し、処理後の水質が悪化することにより、悪臭や蚊、ハエの発生等の環境汚染につながります。
 浄化槽法においては、適正に管理していただくために、様々なことが浄化槽を使用するみなさまに義務づけられています。

浄化槽使用開始の報告をしてください

 浄化槽の使用を開始した日から30日以内浄化槽使用開始報告書を保健・環境検査課 環境衛生係へ提出してください。

定期的に清掃を実施してください

清掃のイメージ図

 浄化槽は、1年ほど使用すると、槽内にスカムや汚泥(微生物の死骸、夾雑物)がたまり、機能が低下することから、これらを引き抜き、洗浄する必要があります。
 清掃は、1年に1回(人槽にかかわらず全ばっ気方式では6ヵ月に1回)以上行うよう義務づけられていることから、市長の許可を受けた清掃業者であることを確認し、委託してください。

定期的に保守点検を実施してください

点検のイメージ図

 浄化槽の正常な機能を維持するうえで、装置の点検、調整及び修理、スカムや汚泥の状況の確認、清掃時期の判定、消毒剤の補充等を行う必要があり、これを保守点検といいます。
 保守点検は、専門的な知識や器具を必要とすることから、一般の浄化槽の管理者(設置者)には、技術的に困難なことが多く、市長の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
 なお、保守点検の回数は、浄化槽の種類、処理方法により異なります。

 法定検査を忘れずに受検してください

 法定検査は、浄化槽の工事、保守点検及び清掃が適正に実施されていることを水質検査等により公正に検査し、浄化槽の放流水による公共用水域の汚染を防止することを目的としています。
 浄化槽の管理者は、下の2種類の検査を受ける必要があることから、奈良県の指定検査機関(一般社団法人 奈良県環境保全協会<外部リンク>)に依頼(有料)し、実施するようお願いします。
 なお、平成18年2月1日の浄化槽法の改正により、奈良市は、法定検査を受検しない方に対して、指導監督を行えるようになりました。

  • 使用開始から3~8ヵ月後に行う検査(7条検査)
  • 7条検査の実施後、毎年行う検査(11条検査)
検査項目 主な内容
外観検査 設置状況や消毒の状況、水の汚れ方の状況、悪臭の発生や消毒の実施状況、蚊、ハエ等の発生
水質検査 水素イオン濃度
活性汚泥沈殿率
溶存酸素
亜硝酸性窒素
透視度
塩素イオン濃度
残留塩素濃度
生物化学的酸素要求量(7条検査のみ実施)
書類検査 過去の検査の記録等を参考にする

記録を保存してください

 清掃、保守点検及び法定検査の記録は、3年間保管する義務があります。

浄化槽使用廃止の届出をしてください

 下水道への接続や転居等により、浄化槽の使用を廃止(休止)したときは、廃止した日から30日以内浄化槽使用廃止届出書浄化槽使用休止届出書)を保健・環境検査課 環境衛生係へ提出してください。

 ※転居等により、浄化槽の管理者が変更となったときは、新たに浄化槽の管理者になった日から30日以内浄化槽管理者変更報告書を保健・環境検査課 環境衛生係へ提出してください。

お問い合わせ先

家族のイメージ図

  (月ヶ瀬・都祁地域以外)​廃棄物対策課(電話 0742-71-3001)

  (月ヶ瀬・都祁地域)​山辺環境衛生組合山辺衛生センター(電話 0743-85-0253)

パンフレット

関連情報

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