本文
【経過措置】HPVワクチンのよくあるお問い合わせと答え
よくあるお問い合わせと答え
Q1.経過措置について教えてください。
Q2.平成9年4月2日から平成21年4月1日の期間に生まれていますが、まだ1度も接種をしたことがありません。無料で接種はできますか?
Q3.定期接種の年齢ではない高校2年生以降での接種でも効果はありますか?
Q4.過去に接種した履歴がわかりません。どうすればいいですか?
Q5.予診票が手元にありませんが、どうすればいいですか?
Q6.奈良市以外で接種を受けることはできますか?
Q7.保護者の同意は必要ですか?
Q8.HPVワクチンを受けたら、子宮頸がん検診を受けなくてもいいですか?
Q9.これまでに2価または4価のHPVワクチンを接種していますが、残りの回数を9価で接種することはできますか?
Q10.奈良市に転入しました。奈良市内の医療機関でHPVワクチンを接種するにはどのような手続きが必要ですか?
Q11.HPVワクチンと新型コロナワクチンの接種間隔の決まりはありますか?
Q12.積極的勧奨の差し控えの経緯について教えてください。
Q13.積極的勧奨差し控えにより接種機会を逃してしまったため、任意接種(全額自己負担)で接種した費用について、返金等の対応はありますか?
Q1.経過措置について教えてください。
令和6年の夏以降の大幅な需要増により、接種を希望しても受けられなかった方がいる状況等を踏まえ、令和7年3月31日が接種期限であった方(平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性)が令和4年4月1日から令和7年3月31日の期間に接種をされた場合は、全3回の接種を公費で完了できるようになりました。
対象者や接種方法については、<HPVワクチン接種期間の経過措置について>をご確認ください。
Q2.平成9年4月1日から平成21年4月2日の期間に生まれていますが、まだ1度も接種したことがありません。無料で接種はできますか?
無料で接種はできません。
接種される場合は、任意接種となりますので全額自己負担となります。金額は医療機関にご確認ください。
Q3.定期接種の年齢ではない高校2年生以降での接種でも効果はありますか?
ヒトパピローマウイルス感染症の子宮病変に対するワクチンの有効性は、おおむね16歳以下の接種で最も有効性が高いものの、20歳ごろの初回接種までは一定程度の有効性が保たれます。また、性交経験がない場合はそれ以上の年齢についても一定程度の有効性があることが示されています。
Q4.過去に接種した履歴がわかりません。どうすればいいですか?
母子健康手帳や接種済証等を確認してください。それでも不明な場合は健康増進課(0742-34-5129)へお問い合わせください。
Q5.予診票が手元にありませんが、どうすればいいですか?
予診票は登録医療機関に用意しています。
接種を希望する場合、<HPVワクチン接種期間の経過措置について>のページ内にある奈良市内登録医療機関一覧表(PDF)はこちらに掲載されている医療機関へ、直接接種の予約をしてください。接種当日に過去の接種歴がわかるもの(母子健康手帳や接種済証等)とマイナンバーカード等の本人確認ができる書類を医療機関へ持参してください。
Q6.奈良市以外で接種を受けることはできますか?
奈良市登録医療機関以外で接種を受ける場合は、事前の申請が必要です。
奈良県内で接種を希望される方は、<市外で予防接種を受ける場合の手続きについて>をご確認ください。
奈良県外で接種を希望される方は、<県外で予防接種を受ける場合の手続きについて>をご確認ください。
Q7.保護者の同意は必要ですか?
16歳以上の方については、保護者の同意は不要です。
Q8.HPVワクチンを受けたら、子宮頸がん検診を受けなくてもいいですか?
受ける必要があります。
HPVワクチン接種により、ワクチンに含まれる16型、18型(HPV関連の子宮頸がんの約半数から3分の2に関与)による子宮頸がんの予防効果は期待されますが、ワクチンに含まれるHPV型以外のすべての発がん性HPVの感染を防ぐことはできないため、ワクチン接種後も20歳を過ぎたら2年に1回程度の定期的な子宮頸がん検診を受診することが必要です。子宮頸がん検診の詳細については、奈良市ホームページ<子宮頸がん検診>にてご確認ください。
Q9.これまでに2価または4価のHPVワクチンを接種していますが、残りの回数を9価で接種することはできますか?
原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談の上、途中から9価ワクチンに変更し、残りの回数分を9価で接種することも可能です。
Q10.奈良市に転入しました。奈良市内の医療機関でHPVワクチンを接種するにはどのような手続きが必要ですか?
奈良市へのお手続きは必要ありません。
市内登録医療機関で事前に予約を取ったうえで、母子健康手帳、前市町村で接種を数回されている場合は過去の接種歴がわかる書類(母子健康手帳や接種済証等)、マイナンバーカード証等本人確認ができる書類を持参し、接種を受けてください。母子健康手帳がお手元に無い場合、奈良市の接種歴証明書が必要となりますので、健康増進課(0742-34‐5129)までお問い合わせください。
奈良市外で接種したい場合は、接種前にお手続きが必要です。上記のQ6をご確認ください。
Q11.HPVワクチンと新型コロナワクチンの接種間隔の決まりはありますか?
令和6年4月1日より新型コロナワクチンとHPVワクチンとの接種間隔に関する規定がなくなりました。同時接種は医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。
Q12.積極的勧奨の差し控えの経緯について教えてください。
HPVワクチンの定期接種が2013年4月に開始されましたが、HPVワクチン接種後に、広い範囲に広がる痛みや、手足の動かしにくさ、不随意運動などを中心とする「多様な症状」が起きたことが報告されました。厚生労働省の専門家会議において、接種希望者の接種機会は確保しつつ、適切な情報提供ができるまでの間は、積極的な勧奨を一時的に差し控えるべきとの結論により、2013年6月に積極的勧奨を差し控えることとなりました。
接種後に「多様な症状」に関する様々な調査研究が行われていますが、「ワクチン接種との因果関係がある」という証明はされていません。
最新の知見を踏まえ、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められ、2021年11月にHPVワクチンの積極的勧奨差し控えが終了となり、積極的勧奨が再開されました。
現在もHPVワクチンの安全性に関する研究が続けられており、積極的勧奨再開前と比較して、再開後はワクチン接種数の増加にあわせて新規患者数の増加は認められましたが、全体を通して、新規・継続受診者数のいずれにも顕著な変化は認められないとされています。
Q13.積極的勧奨差し控えにより接種機会を逃してしまったため、任意接種(全額自己負担)で接種した費用について、返金等の対応はありますか?
償還払いの対応は令和7年3月31日で終了しました。