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情報公開制度のあらまし

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

情報公開制度の意義と目的

 本市では、平成10年4月1日より施行していました、奈良市情報公開条例を平成19年12月に全部改正し、「知る権利」と「説明責任」を目的規定に明記した、奈良市情報公開条例(平成19年奈良市条例第45号)を平成20年4月1日から施行しています。条例第1条において、「この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務を全うし、市政に対する市民の信頼を確保し、公正で開かれた市政を推進することを目的とする。」と定め、その目的を明らかにしています。なお本市では平成24年3月に奈良市情報公開条例の一部改正を行い、権利の濫用条項を加え、また実施機関に議会を追加し、平成24年4月1日から施行しています。

 情報公開制度は、統計書、報告書、計画書、手引書その他市政に関する刊行物や市民生活に関係が深い情報を自主的・能動的に提供する情報提供施策とみなさんの求めに応じて行政文書を開示する行政文書開示制度からなっています。

 情報提供施策につきましては、行政資料コーナーでの行政資料の提供や「行政資料一覧表及び法令等の規定による閲覧等」等により、各課が保有している情報についての案内に努めています。また、行政文書開示制度は、奈良市が保有している行政文書をみなさんの求めに応じて、原則開示の視点から、開示するかどうかの判断を行っています。

行政文書開示制度の概要

行政文書開示制度を実施する機関(実施機関)

 実施機関は、市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。

開示の対象となる行政文書

 平成10年4月1日以後に当該実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等で、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象になります。また、行政文書の記録媒体の範囲は、文書、図画、フィルム及び電磁的記録です。行政文書の開示については行政文書開示請求書のページをご覧ください。

※平成9年度より前に作成、取得された行政文書は情報公開条例の適用外ですが、任意に開示できる場合がありますので行政文書任意開示申出書により申出ください。

この制度を利用できる方

 何人も、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができます。

請求の方法

 行政文書の開示を請求する方は、実施機関に対し開示請求書の提出が必要です。受付は情報公開総合窓口(総務課)で行います。

請求に対する決定及び方法

 開示できるかどうかは、開示請求があった日から起算して15日以内に決定し、通知します。なお、15日以内に決定できない理由があるときは、期間を延長することがあります。また、行政文書の開示は原則として原本を閲覧いただきますが、マスキングが必要な場合などは写しによる場合があります。

不開示情報

 開示請求のあった行政文書は、原則として開示されますが、開示することにより、個人又は法人等の正当な利益を損なう、公共の安全を脅かす、行政事務の適正な遂行等に支障を及ぼすなどの情報(不開示情報)が記録された行政文書は開示できない場合があります。不開示となる情報は次のとおりです。

  1. 法令秘に関する情報
  2. 個人に関する情報
  3. 法人等に関する情報
  4. 公共の安全等に関する情報
  5. 審議、検討又は協議に関する情報
  6. 事務事業に関する情報

不服申立て

 実施機関の行った決定などについて不服があるときは、実施機関に対して不服申立てができます。この場合、実施機関は、第三者で構成する奈良市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、決定又は裁決を行うこととなります。

会議の公開

 市に設置する附属機関及びこれに類する機関の会議は、個人に関する情報などを審議する場合等以外は、原則として公開します。

指定管理者の情報公開

 指定管理者の情報公開について、必要な措置を講じるよう指導するとともに、実施機関が保有していない公の施設の文書等については、当該公の施設を管理している指定管理者にその文書等(平成20年4月1日以後に作成等したもの)の提出を求めるものとします。

適用外行政文書の任意開示

 平成10年4月1日前に、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書については、可能な限り開示に応じるよう努めています。

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