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生活保護法による施術機関について

更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

指定

生活保護受給者に対して施術を行おうとする施術者は、生活保護法による指定を受ける必要があります。施術者個人の指定となります。

提出書類

  • 施術者指定申請書
  • 施術所(施術所を開設していない場合は自宅住所)に施術者が従事していることがわかる資料(奈良市保健所へ届け出た書類等)の写し
  • 誓約書(1人につき1通)
  • 施術者の免許証(柔道整復師、あん摩・マッサージ指圧師、はり師・きゅう師)の写し
  • 契約書2通(奈良市と協定を締結している団体に所属していない方)

奈良市と協定を締結している団体

  • 全国柔整師協会
  • 全国柔整鍼灸協同組合
  • 一般社団法人全国鍼灸マッサージ協会
  • 一般社団法人奈良県鍼灸師会 
  • 一般社団法人奈良県鍼灸マッサージ師会
  • 公益社団法人奈良県柔道整復師会

奈良市と協定を締結している団体に所属している方は、団体に所属していることがわかる書類(会員証等)の写しを添付してください。

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変更・休止・廃止・再開

 施術所の名称・所在地が指定申請時より変更があった場合は、変更の届出を行う必要があります。施術者が施術所を休止・廃止した場合や、施術者が施術所から退職した場合は、休止・廃止の届出を行う必要があります。休止していた施術者が施術を再開する場合は、再開の届出が必要となります。

提出書類

  • 施術者(名称変更・所在地変更・休止・廃止・再開)届書
  • 変更・休止・廃止・再開したことがわかる資料(奈良市保健所へ届け出た書類等)の写し

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辞退

 施術者について、施術は継続するが、生活保護法の指定のみ辞退する場合は、辞退届を提出する必要があります。
 ※指定の辞退には、30日の予告期間を設けることとなっていますので、届出の時期にはご注意ください。

提出書類

  • 施術者指定辞退届出書

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