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生活保護法による介護機関について

更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

指定

生活保護法の一部改正の施行日(平成26年7月1日)を境に、指定手続が次の2通りになりました。

(1)平成26年7月1日以降に、介護保険法に基づく指定又は開設許可を受けた介護機関

 介護保険法の指定(※保険医療機関に対するみなし指定を含む。)があった全てのサービスについて、生活保護法の指定を受けたものとみなされますので、指定の申請は不要です。(これを「生活保護法における指定介護機関のみなし指定」と呼びます。)

※保険医療機関に対するみなし指定とは

介護保険が適用される介護サービス事業を行うには、介護保険法に定める介護事業者として指定を受ける必要がありますが、病院・診療所及び薬局が健康保険法に基づく保険医療機関の指定を受けたときは、下記の介護サービスを行う指定事業者としてみなされます。

区分 居宅サービス 介護予防サービス
病院・診療所 訪問看護
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
居宅療養管理指導
短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
介護予防居宅療養管理指導
介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)
薬局 居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導

(2)平成26年6月30日以前に、介護保険法に基づく指定又は開設許可を受けた介護機関

 平成26年6月30日までに、介護保険法の指定は受けたが生活保護法の指定を受けなかったサービスについては、みなし指定が適用されませんので、平成26年7月1日以降に生活保護法による指定を新たに受けるためには、指定申請が必要です。

提出書類

  • 介護機関指定申請書
  • 誓約書
  • 介護保険法に基づく指定介護機関であることがわかる資料(介護機関の場合)
  • 健康保険法に基づく保険医療機関であることがわかる資料(医療機関の場合)

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※平成26年6月30日以前に、すでに生活保護法による指定を受けたサービスについては、平成26年7月1日以降も引き続き指定されたとみなされますので、再度指定申請をしていただく必要はありません。

変更

申請に基づく指定・みなし指定の違いに関わらず、全ての指定介護機関について、介護機関の事業所の名称・所在地が指定申請時から変更があった場合、変更の届出を行う必要があります。

提出書類

  • 介護機関(名称変更・所在地変更・休止・廃止・再開)届書
  • 変更内容がわかる資料(介護福祉課に届け出た書類の写し等)

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廃止

生活保護法の一部改正の施行日(平成26年7月1日)を境に、廃止手続が次の2通りになりました。

(1)平成26年7月1日以降に、介護保険法に基づく指定又は開設許可を受けた介護機関が、事業所またはサービスを廃止するとき

介護保険法に基づく廃止手続きにより、生活保護法による廃止もされたとみなされますので、改めて廃止届を提出する必要はありません。

(2)平成26年6月30日以前に、介護保険法に基づく指定又は開設許可を受けた介護機関が、事業所またはサービスを廃止するとき

生活保護法による廃止の届出を行う必要があります。

提出書類

  • 介護機関(名称変更・所在地変更・休止・廃止・再開)届書
  • 変更内容がわかる資料(介護福祉課に届け出た書類の写し等)

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休止・再開

申請に基づく指定・みなし指定の違いに関わらず、すべての指定介護機関について、介護機関が事業所またはサービスを休止する場合、休止の届出を行う必要があります。休止した介護機関が事業所またはサービスを再開する際は、再開の届出を行う必要があります。

提出書類

  • 介護機関(名称変更・所在地変更・休止・廃止・再開)届書
  • 変更内容がわかる資料(介護福祉課に届け出た書類の写し等)

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辞退

申請に基づく指定・みなし指定の違いに関わらず、すべての指定介護機関について、介護保険法の指定は継続し、生活保護法の指定のみ辞退する場合、辞退届を提出する必要があります。

※指定の辞退には、30日の予告期間を設けることとなっていますので、届出の時期にはご注意ください。

提出書類

  • 介護機関指定辞退届出書

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生活保護法における指定介護機関のみなし指定を不要とする申出手続きについて

平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けるサービスのうち、全部または一部のサービスについて生活保護法の指定を希望しない場合、生活保護法の指定を不要とする旨の申出書を保護課へ提出してください。ただし、地域密着型介護老人福祉施設と介護老人福祉施設については、生活保護法の規定により指定辞退ができないため、申出ができません。
申出をしたサービスについては、生活保護受給者に対してサービスを提供できなくなります。また、申出を行った後に改めて指定を受けようとする場合、指定申請が必要となります。

提出書類

  • 生活保護法指定介護機関の指定を不要とする旨の申出書

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