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障害のある方のNHK放送受信料の減免

更新日:2019年4月11日更新 印刷ページ表示

対象者

内容

  1. 契約者が視覚障害者又は聴覚障害者で世帯主の場合
  2. 契約者が身体障害者手帳1・2級で世帯主の場合
  3. 契約者が療育手帳A1・A2で世帯主の場合
  4. 契約者が精神障害者保健福祉手帳1級で世帯主の場合

半額免除

[手続きに必要なもの]

1.身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の所持者の属する世帯の全員が市町村民税非課税の場合

全額免除

[手続きに必要なもの]

  • 身体障害者手帳療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑
  • 世帯全員分の市町村民税非課税証明書など
    ※奈良市が課税状況を確認することに同意をいただける方は、市町村民税非課税証明書等を省略できます。ただし、転入の方等、1月1日現在(申請月が1月から6月の間は前年の1月1日現在)に奈良市内に住所がなかった方は、奈良市で確認することができないため、転入前の市町村の非課税証明書等が必要です。
  • 住民票(障がい福祉課で申請される場合は不要)

窓口

  • 市役所障がい福祉課
  • NHK奈良放送局営業部(電話:0742‐30-0500 ファックス:0742-30-0530)