ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 届出・証明 > パートナーシップ宣誓制度 > 「奈良市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入します。
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市民活動・文化・スポーツ > 人権を守る > パートナーシップ宣誓制度 > 「奈良市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入します。

本文

「奈良市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入します。

更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

奈良市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を導入します

 奈良市では、あらゆる人権侵害をなくし、人権意識の高揚を図り、一人一人がお互いに人権を尊重し、多様性を認めあう、人権文化の根付いた明るくふれあいのある奈良市の実現を推進しております。

 令和2年4月1日から性的マイノリティであるカップルが、相互にパートナーであることを宣誓し、市がこれを認証する奈良市パートナーシップ宣誓制度を導入しており、13組のカップルが宣誓されております。
 今回は、パートナーシップの宣誓をされた方と家族として暮らしている未成年の子どもも家族として市が認証する「奈良市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を新たに導入します。

性的マイノリティ
性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。)が異性愛のみでない人、又は性自認(自己が認識している性別をいう。)が戸籍上の性と異なる人をいいます。

パートナーシップの宣誓

パートナーシップにある者同士が、双方がお互いのパートナーであると誓うことをいいます。

ファミリーシップの宣誓

パートナーシップにあるもの同士が、未成年の子の教育について、相互に協力し、家族として豊かな愛情をもってその子を教育することを誓うことをいいます。

奈良市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

制度の要件

宣誓をされる方は、次の要件を全て満たす必要があります。

・民法第4条に規定する成年に達していること

・双方が市内に住所を有していること(当該宣誓の日から3箇月以内に市内への転入を 予定している者を含む。)

・双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の関係にある者を含む。)がいないこと並びに本市及び本市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している自治体(以下「協定締結自治体」という。)において宣誓した相手方以外の者とパートナーシップにないこと

・双方が近親者(民法第734条又は第735条の規定により婚姻をすることができない関係をいう。)でないこと

・ファミリーシップの宣誓にあっては、未成年の子がパートナーシップにある者の一方又は双方と同居しており、かつ、生計が同一であること

宣誓の流れ

1.宣誓を希望する日の7日開庁日前までに事前予約してください。

2.予約した日時に、共生社会推進課(市役所北棟4階)に宣誓されるお二人でお越しください。

代筆(宣誓者以外の方)を希望される場合は、代筆者の方もご一緒にお越しください。

3.必要書類を提出してください。

4.本人確認及び必要書類の確認を行います。なお、書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただく場合があります。

5.15歳以上の未成年の子のファミリーシップの宣誓をする場合については、お子様もお越しください。

   奈良市ファミリーシップ証明書      奈良市ファミリーシップ証明カード
 (奈良市ファミリーシップ証明書)    (奈良市ファミリーシップ証明カード)

 ※宣誓から証明書等の交付まで、一週間から10日程度かかります。

必要書類

・奈良市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書

・パートナーシップの宣誓に関する確認書

・世帯全員の住民票の写し(続柄を記載したもの)

※発行から3ヶ月以内のもの。同一世帯の場合は、1通で可

・転入を予定している方…その事実が確認できる書類

・独身証明書または戸籍全部事項証明

※外国人の方は、大使館等で発行される婚姻要件具備証明書(日本語訳を添付)

※発行から3ヶ月以内のもの。

・ファミリーシップの宣誓を行う場合は、ファミリーシップの対象者であることを証明する書類及び生計が同一であることがわかる書類

・本人確認書類

 

本人確認(次の書類のいずれかを提示してください。)

1点提示(顔写真付き)

 ・運転免許証

 ・個人番号(マイナンバー)カード

 ・旅券(パスポート)

 ・身体障がい者手帳

 ・在留カード

 ・その他、官公署が発行したものなど

 2点提示(顔写真無し)

 ・国民健康保険証

 ・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証

 ・共済組合員証

 ・国民年金手帳・年金証書

 ・その他、官公署が発行したものなど

通称の使用

 氏名と併せて通称を使用することができます。
 宣誓の際に戸籍上の氏名ではなく、通称名の使用を希望される方は、社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に確認できる書類(通称名が記載された各種郵便物等)の写しをご提出ください。
 

証明書等の再交付

 証明書等を紛失、汚損、破損等した場合は、再交付の申請ができます。

証明書等の返還

 次のいずれかに該当した場合は、交付を受けたパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カードを返還してください。

 ・宣誓の要件を満たさなくなったとき

 ・パートナーシップ・ファミリーシップを解消したとき

 ・一方が死亡したとき

 ・双方が市外へ転出したとき 

 ・偽り、その他不正の手段により登録を受けたとき等

証明書の提示でできること

 ・市営住宅の入居担当 住宅課)

 ・救急搬送証明書の申請(担当 救急課)

 ・要介護認定等資料交付申請(担当 介護福祉課)

 ・犯罪被害者等支援制度申請(担当 共生社会推進課)

 また、各種申請書類等において、性別違和を理由とした通称の使用を検討します。

ダウンロード

奈良市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱 [PDFファイル/201KB]

(第1号様式)(第2号様式)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書・確認書 [Wordファイル/35KB]

(第7号様式)パートナーシップ・+ファミリーシップ宣誓証明書等記載事項変更届 [PDFファイル/301KB]

(第8号様式)パートナーシップ・ファミリーシップ証明書等再交付申請書 [PDFファイル/281KB]

パートナーシップ宣誓制度の手引き

 この度、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の手続きについての手引書を作成しましたので、ご活用ください。

奈良市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の手引き [PDFファイル/1.92MB]

 

 

 

 

皆さまのご意見をお聞かせください。

情報量は充分でしたか?
内容は分りやすかったですか?
情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)