ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 届出・証明 > パートナーシップ宣誓制度 > 奈良市パートナーシップ宣誓制度

本文

奈良市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

奈良市パートナーシップ宣誓制度を導入します

 奈良市では、あらゆる人権侵害をなくし、人権意識の高揚を図り、一人一人がお互いに人権を尊重し、多様性を認めあう、人権文化の根付いた明るくふれあいのある奈良市の実現を目指し、令和2年4月1日より奈良市パートナーシップ宣誓制度を導入します。
 性的マイノリティのお二人が、人生のパートナーとして安心して生活ができる社会の実現に向けて、市がその意思に寄り添い、当事者の方の生きづらさの軽減、性的指向や性自認に対する差別解消を図り、多様性に対する社会的理解を促進することで共生社会の実現を図ることを目的に実施します。

 ※性的マイノリティとは
 性的指向(自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向)が異性愛のみでない人、又は性自認(自己が認識している性別)が戸籍上の性と異なる人をいいます。

 ※この制度は、市政の中で運用するものであり、宣誓によって、相続等の財産上の権利や税金の控除、扶養の義務等が生じるものではありません。

対象者の要件

 1.双方が成年に達していること。(民法第4条)

 2.住所について次のいずれかに該当していること。

 (1)双方が市内に住所を有していること。
 (2)一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3ヶ月以内に市内への転入を予定していること。
 (3)双方が3ヶ月以内に市内への転入を予定していること。

 3.双方に配偶者がいないこと及び他の者とパートナーシップの関係にないこと。

 4.宣誓をしようとする者同士が近親者でないこと。

手続きの流れ

 1.宣誓しようとする日に必要書類をご持参のうえ、お二人でお越しください。
  ※個室での対応を希望される場合は、事前に人権政策課までご連絡ください。

   月曜日から金曜日 午前9時~午後5時(祝日、年末年始を除く)

 2.市職員の面前で、パートナーシップ宣誓書及びパートナーシップの宣誓に関する確認書をご記入いただきます。

 3.要件を満たしていることを確認した上、パートナーシップ宣誓登録簿への登録及びパートナーシップ宣誓証明書等の交付の手続きを行います。

 4.後日、お二人にパートナーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カードを交付します。
     パートナーシップ宣誓証明書の表面       パートナーシップ宣誓証明カードの表面
    (パートナーシップ宣誓証明書)      (パートナーシップ宣誓証明カード)

 ※宣誓から証明書等の交付まで、一週間から10日程度かかります。

必要書類

 ・世帯全員の住民票の写し(続柄記載のあるもの)

 ・戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
  外国籍の方については、大使館等が発行する婚姻要件具備証明書及びその日本語訳

 ※どちらも3ヶ月以内に発行されたもの

 ・市内への転入を予定している方は、その事実を確認することができる書類(賃貸借契約書等)の写し

本人確認(次の書類のいずれかを提示してください。)

 ・個人番号カード(マイナンバーカード)

 ・住民基本台帳カード(顔写真が貼付されたもの)

 ・旅券(パスポート)

 ・運転免許証

 ・その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明証であって、顔写真が貼付されたもの

 ※上記の書類がない場合は、次の(1)の中から1点と(2)の中から1点
 (1)写真付きの学生証や法人の発行した身分証明書等
 (2)健康保険証、年金手帳、年金証書等

 ※宣誓、証明書等の交付及び再交付の際に、ご提示ください

通称の使用

 氏名と併せて通称を使用することができます。
 通称の使用を希望される場合は、通称を日常的に使用していることがわかる書類(通称宛に届いた郵便物や社員証等)の写しをご提出ください。
 ただし、パートナーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カードの裏面に戸籍上の氏名を記載します。

証明書等の再交付

 証明書等を紛失、汚損、破損等した場合は、再交付の申請ができます。

証明書等の返還

 次のいずれかに該当した場合は、交付を受けたパートナーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カードを返還してください。

 ・宣誓の要件を満たさなくなったとき

 ・パートナーシップを解消したとき

 ・一方が死亡したとき

 ・双方が市外へ転出したとき 

 ・偽り、その他不正の手段により登録を受けたとき等

パートナーシップ宣誓制度導入に伴う行政サービス等

 ・市営住宅の入居の資格者となります。
 (市営住宅への入居要件の中に、現行の(1)配偶者(内縁関係を含む)(2)3親等以内の血族又は姻族に加え、(3)パートナーシップ宣誓を行なった登録者を追加します。)

 ・その他、庁内各課における各種申請書類等で、市が任意で様式を定めているものについては、性別欄の見直しを行います。

 また、各種申請書類等において、性別違和を理由とした通称の使用を検討します。

関係資料

奈良市パートナーシップ宣誓制度実施要綱 [PDFファイル/155KB]

(第1号様式)パートナーシップ宣誓書 [PDFファイル/136KB]

(第2号様式)パートナーシップの宣誓に関する確認書 [PDFファイル/112KB]

(第5号様式)パートナーシップ宣誓証明等再交付申請書 [PDFファイル/93KB]

(第6号様式)パートナーシップ宣誓書の事実に関する届出書 [PDFファイル/108KB]

パートナーシップ宣誓制度の手引き

 この度、パートナーシップ宣誓制度の手続きについての手引書を作成しましたので、ご活用ください。

奈良市パートナーシップ宣誓制度の手引き [PDFファイル/800KB]

 

 

 

 

皆さまのご意見をお聞かせください。

情報量は充分でしたか?
内容は分りやすかったですか?
情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)