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よくある質問Q&A 【戸籍の届出について】

更新日:2019年3月4日更新 印刷ページ表示

戸籍の届出について

Q A 内容
婚姻届は住所地と本籍地以外でも提出できますか? できます。 一時滞在地(例:実家・旅行先・挙式場所等)でも提出できます。本籍地以外で届出をする時は、戸籍謄本の添付が必要です。
夜間でも戸籍の届出はできますか? できます。 戸籍の届出については土日、祝日を含め24時間提出が可能です。平日の夜間や土日、祝日については市役所本庁の庁舎管理室で受付します。
離婚後も婚姻中の氏を使うことはできますか? できます。 「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を離婚後3ヶ月以内に提出して頂ければ可能です。詳しくは窓口までご相談ください
出生届出は子どもの親以外でも提出できますか? できます。 届出に署名する届出人は父または母で、窓口への持参は家族でもできます。詳しくは「出生届」をご覧ください。
夫(妻)に勝手に離婚届を提出されないようにすることはできますか? できます。 事前に不受理申出をすることで、本人の意思に基づかない届出がされても、届出を受理しないようにする方法があります。詳しくは窓口までご相談ください