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外国籍の方との婚姻届

ページID:0219941 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

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1.外国籍の方との婚姻届(日本方式の婚姻)

外国籍の方が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その方の本国の法律で定められている婚姻に必要な要件(年齢や独身であることなど)を満たしていることが必要です。

その証明として、原則的に外国籍の方は婚姻要件具備証明書の提出が必要となります。

婚姻要件具備証明書は、本国の役所や在日大使館・領事館などで発行されています。ただし、発行までに長い時間が必要な場合や、国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合もありますので、あらかじめ、在日大使館や領事館等に対して、婚姻要件具備証明書の発行の有無や申請場所、必要書類、手続き方法、申請から発行までにかかる時間等をご確認ください。

届出の期間

届出の日から効力が生ずる

届出人

夫・妻

届出に必要な添付書類の代表例

婚姻要件具備証明書を発行している国

  • 婚姻届書(婚姻届 [PDFファイル/2.62MB])(成人の証人2人の署名が必要。外国籍の方が証人になる場合は、日本国内に住民登録があること。)
  • 婚姻要件具備証明書および日本語訳文
  • 出生証明書および日本語訳文
  • 国籍証明書および日本語訳文(国籍証明書は外国籍の方の来庁かつパスポート原本の提示があればパスポートのコピーで代用可能です。来庁された際にこちらでコピーさせていただきます。なおパスポートのコピーで代用される場合、日本語訳文は不要です。) 
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 ※日本語訳の訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文の末尾に訳者の署名が必要です。

 例)「上記は原文の正訳に相違ありません。訳者 〇〇 〇〇」

 なお、令和6年3月1日から日本人の方の戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

注意事項
  • 上記は一般的な書類です。国によって必要な書類が異なりますので、実際に婚姻届を提出される前に必ず市民課戸籍窓口係へお問い合わせください。また、事前審査も行っておりますので、必要書類一式を揃えて窓口にお持ちください。
  • 書類はすべて1通ずつで結構ですが、必ず原本をお持ちください(コピー不可)。また、原則として提出された書類はお返しできません。
  • 日本で成立した婚姻について、市区町村から相手国に通知する制度はありませんので、本人が本国に所要の手続きを行ってください。手続方法や必要書類は本国の役所や在日大使館・領事館などにお問い合わせください。

婚姻要件具備証明書を発行していない国

  • 婚姻届書(婚姻届 [PDFファイル/2.62MB])(成人の証人2人の署名が必要。外国籍の方が証人になる場合は、日本国内に住民登録があること。)
  • 本国の婚姻の成立要件を満たしていることがわかる証明書(独身証明書や宣誓書等)および日本語訳文
  • 申述書(市民課戸籍窓口係でご準備します。)
  • 出生証明書および日本語訳文
  • 国籍証明書および日本語訳文(国籍証明書は外国籍の方の来庁かつパスポート原本の提示があればパスポートのコピーで代用可能です。来庁された際にこちらでコピーさせていただきます。なおパスポートのコピーで代用される場合、日本語訳文は不要です。)
  • 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

 ※場合によっては、本国の婚姻に関する法律を記した書類及び日本語訳文などが必要となることもあります。

 ※日本語訳の訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文の末尾に訳者の署名が必要です。

 例)「上記は原文の正訳に相違ありません。訳者 〇〇 〇〇」

 なお、令和6年3月1日から日本人の方の戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

注意事項
  • 上記は一般的な書類です。国によって必要な書類が異なりますので、実際に婚姻届を提出される前に必ず市民課戸籍窓口係へお問い合わせください。また、事前審査も行っておりますので、必要書類一式を揃えて窓口にお持ちください。
  • 書類はすべて1通ずつで結構ですが、必ず原本をお持ちください(コピー不可)。また、原則として提出された書類はお返しできません。
  • 日本で成立した婚姻について、市区町村から本国に通知する制度はありませんので、本人が本国に所要の手続きを行ってください。手続方法や必要書類は本国の役所や在日大使館・領事館などにお問い合わせください。
  • 提出書類の内容や過不足について法務局に確認が必要となる場合があります。この場合、婚姻届の受理判断に相当の日数を要する可能性があります。

2.外国籍の方との婚姻(外国方式の婚姻)

外国での婚姻成立の方法は、届出を予定している国の役所や在外公館にお問い合わせください。

外国でその国の定める婚姻の手続(方式)をとったときは、日本人の戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので、3か月以内に婚姻の事実に関する証明書の原本及びその訳文をその国の日本大使館や総領事館などの在外公館、または本籍地の市区町村に届出をしてください。

届出の期間

婚姻成立の日から3か月以内

届出人

日本国籍の夫または妻

届出地

婚姻が成立した国の日本大使館や総領事館などの在外公館、または本籍地の市区町村

届出に必要な書類の一般例

  • 婚姻届書(婚姻届 [PDFファイル/2.62MB])(届出人欄は日本人側の署名のみでよい。証人の記載は不要。)
  • 婚姻証明書の原本および日本語訳文
  • 国籍証明書の原本および日本語訳文(国籍証明書は婚姻証明書に国籍の記載がある場合は不要です。また、外国籍の方の来庁かつパスポート原本の提示があればパスポートのコピーで代用可能です。来庁された際にこちらでコピーさせていただきます。なおパスポートのコピーで代用される場合、日本語訳文は不要です。)

 ※日本語訳の訳者は本人を含むどなたでも構いませんが、訳文の末尾に訳者の署名が必要です。

 例)「上記は原文の正訳に相違ありません。訳者 〇〇 〇〇」

 なお、令和6年3月1日から日本人の方の戸籍謄本の添付は原則不要になりました。

注意事項

  • 上記は本籍地の市区町村で届出される場合の一般的な書類です。国によって必要な書類が異なりますので、実際に婚姻届を提出される前に必ず市民課戸籍窓口係へお問い合わせください。また、事前審査も行っておりますので、上記書類を揃えて窓口にお持ちください。
  • 書類はすべて1通ずつで結構ですが、必ず原本をお持ちください(コピー不可)。原則として提出された書類はお返しできません。
  • 日本大使館や総領事館などの在外公館に届出される場合、必要となる書類や手続き方法などは届出予定の在外公館にご確認ください。

 

3.その他

外国籍の方と婚姻しても、日本人の戸籍の氏は変わりません。外国籍の方の氏に変更したい場合には、婚姻の日から6か月以内に、「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」を届出することで、外国籍の方の氏に変更することができます。なお、婚姻の日から6か月を経過している場合は、家庭裁判所で許可を得て「氏の変更届(戸籍法107条1項の届)」を届出することで外国籍の方の氏に変更することができます。

 

4.ダウンロード

婚姻届 [PDFファイル/2.62MB]

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