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令和6年5月27日より戸籍附票の記載内容が変わります

ページID:0206339 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和6年5月27日より戸籍附票の記載内容が変更になります。

変更点

新たに「住民票コード」が記載可能となります

記載が必要な方は申請書にご記入いただくか、窓口で必要な旨をお申し出ください。

ただし、令和6年5月26日以前に戸籍から除かれた方の除票には記載できません。

コンビニ交付等の取扱いについて

 個人番号カードを利用して、コンビニ等から戸籍附票を取得される場合、「住民票コード」が記載できません。

つきましては、「住民票コード」の記載をご希望の場合は、市役所市民課・各出張所等の窓口、もしくは郵送請求にて必要な旨をお申し出の上、ご請求ください。

過去の変更について

 令和4年1月11日付での変更については「令和4年1月11日より戸籍附票の記載内容が変わります」をご確認ください。