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令和4年1月11日より戸籍附票の記載内容が変わります
デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日より戸籍附票の記載内容が変更になります。
変更点
新たに「生年月日」「性別」が記載されます(省略することはできません)
ただし、令和4年1月11日より以前に戸籍から除かれた方の除票には記載されません。
「本籍地」「筆頭者」が原則省略されます
記載が必要な方は申請書にご記入いただくか、窓口で必要な旨をお申し出ください。
「在外選挙人名簿登録情報」が原則省略されます
記載が必要な方は申請書にご記入いただくか、窓口で必要な旨をお申し出ください。
(日本に住所のある方は、この表示はありません。)
コンビニ交付等の取扱いについて
令和4年1月11日から当面の間、個人番号カードを利用して、コンビニ等から戸籍附票を取得される場合、「本籍地」「筆頭者」の記載が省略された附票となります。
つきましては、「本籍地」「筆頭者」の記載をご希望の場合は、市役所市民課・各出張所等の窓口、もしくは郵送請求にて必要な旨をお申し出の上、ご請求ください。
令和4年3月5日(予定)からコンビニ交付において「本籍地」「筆頭者」の記載有無が選択できるようになります。
※「在外選挙人名簿登録情報」に関しては、コンビニ等の端末より取得した場合、記載されませんので予めご理解くださいますようお願いします。
日程 | 内容 |
---|---|
令和4年1月11日より | 「本籍地」「筆頭者」の記載が省略。 |
令和4年3月3日~4日まで | システム改修によるコンビニ交付等の一部停止。 |
令和4年3月5日より | 「本籍地」「筆頭者」の記載有無が選択可能。 |