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令和4年1月11日より戸籍附票の記載内容が変わります

更新日:2022年1月4日更新 印刷ページ表示

デジタル手続法施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、令和4年1月11日より戸籍附票の記載内容が変更になります。

変更点

新たに「生年月日」「性別」が記載されます(省略することはできません)

ただし、令和4年1月11日より以前に戸籍から除かれた方の除票には記載されません。

「本籍地」「筆頭者」が原則省略されます

記載が必要な方は申請書にご記入いただくか、窓口で必要な旨をお申し出ください。

「在外選挙人名簿登録情報」が原則省略されます

記載が必要な方は申請書にご記入いただくか、窓口で必要な旨をお申し出ください。

(日本に住所のある方は、この表示はありません。)

コンビニ交付等の取扱いについて

 令和4年1月11日から当面の間、個人番号カードを利用して、コンビニ等から戸籍附票を取得される場合、「本籍地」「筆頭者」の記載が省略された附票となります。

つきましては、「本籍地」「筆頭者」の記載をご希望の場合は、市役所市民課・各出張所等の窓口、もしくは郵送請求にて必要な旨をお申し出の上、ご請求ください。

令和4年3月5日(予定)からコンビニ交付において「本籍地」「筆頭者」の記載有無が選択できるようになります。

※「在外選挙人名簿登録情報」に関しては、コンビニ等の端末より取得した場合、記載されませんので予めご理解くださいますようお願いします。

コンビニ交付等のスケジュール(予定)
日程 内容
令和4年1月11日より 「本籍地」「筆頭者」の記載が省略。
令和4年3月3日~4日まで システム改修によるコンビニ交付等の一部停止。
令和4年3月5日より 「本籍地」「筆頭者」の記載有無が選択可能。