本文
養子縁組届
届け出の期限
届け出によって効力を生ずる
届け出る人
養親と養子または法定代理人
届ける場所
養親または養子の本籍地・所在地
届け出のときに必要なもの
- 養子縁組届書
- 養子が未成年者の時は家庭裁判所の許可書
※自分または配偶者の直系卑属(子、または孫)の場合は不要です。
※戸籍謄本の添付は原則不要です。ただし、改製不適合戸籍に該当する方は戸籍謄本の添付が必要となることがあります。詳しくは市民課戸籍窓口係へお問い合わせください。
その他・注意すること
- 成人の証人2人が必要です。
- 配偶者のいる方が単独で縁組する際は必ず配偶者の同意が必要となるため、その他欄に「この縁組に同意する」旨の記載と配偶者の署名が必要です。
- 個々の事情により書き方等が異なりますので、事前に市民課にご相談ください。