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養子縁組届

更新日:2023年3月8日更新 印刷ページ表示

届け出の期限

 届け出によって効力を生ずる

届け出る人

 養親と養子または法定代理人

届ける場所

 養親または養子の本籍地・所在地

届け出のときに必要なもの

  1. 養子縁組届書
  2. 戸籍謄本1通
    (一方の本籍が市外にある場合、市外の方の戸籍謄本1通)
    (双方の本籍が市外にある場合、それぞれの戸籍謄本1通)
  3. 養子が未成年者の時は家庭裁判所の許可書
    ※自分または配偶者の直系卑属(子、または孫)の場合は不要です。

その他・注意すること

 成人の証人2人が必要です。
 未成年者の養子は戸籍抄本でなく戸籍謄本が必要です。

関連情報

戸籍届出の際の本人確認について