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戸籍届出の際の本人確認について
近年全国的に、他人が本人の知らない間に勝手に婚姻や養子縁組等の届出をし、戸籍に真実でない記載がされるといった虚偽の戸籍届出事件が発生しています。
こうした虚偽の戸籍届出事件の発生を抑止し、戸籍に対する信頼性を確保するため、平成20年5月1日から戸籍法が改正され、以下の5種類の届出の届出人について、戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールとなりました。 (戸籍法第27条の2第1項)
本人確認を行う戸籍届出の種類
本人確認の方法
運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど、官公署発行の顔写真付き証明書(有効期限内のもの)の提示を受ける方法によって本人確認を行います。
本人確認ができない場合
・官公署発行の顔写真付き証明書をお持ちでない場合
・届出人の一方のみが来庁された場合
・届出人以外の方が使者として届書を持参された場合
上記の場合は、本人確認ができません。この場合、本人確認ができなかった届出人に対し、届出が受理された旨の「お知らせ」を郵送にて通知いたします。
不受理申出について(届出の意思がない場合)
上記、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出に関して、ご自身の知らない間に届出をされてしまうことを防ぎたい場合は、届出が提出される前に「不受理申出」を提出することができます。この申出をしていただくと、申出をした本人が窓口に来たことが確認できない限り、その届出は受理されません。
なお、この申出の際にも必ず申出人の本人確認(官公署発行の顔写真付き証明書)を行います。
※裁判や審判、外国の方式で成立した婚姻証明書の提出など、報告的届出については不受理申出の対象外です。
※原則として郵送の申出はできません。
