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戸籍届出の際の本人確認について
全国的に第三者により、本人の知らない間に婚姻等の届出がなされるといった虚偽の戸籍届出事件が発生しています。
こうした虚偽の戸籍届出事件の発生を抑止し、戸籍に対する信頼性を確保するため、平成20年5月1日に戸籍法の改正があり、次の戸籍の届書を持参した方の本人確認が必要とされましたので皆様のご理解とご協力をお願いします。
(戸籍法第27条の2第1項)
本人確認を行う戸籍届出の種類
本人確認を受ける人
上記の届出人すべて
本人確認の方法
運転免許証・パスポ-ト・住民基本台帳カ-ド・マイナンバーカードなど、官公署が発行した本人の顔写真が貼付された(有効期限内のもの)証明書で行いますのでご持参下さい。
本人確認ができない場合
本人の顔写真が貼付された官公署が発行した証明書をお持ちでない場合や、届出人の一方のみが来庁、または届出人以外の方が使者として届書を持参された場合は、受理後本人確認できなかった届出人に対し、郵送にて届出を受理した旨を通知させていただきます。
不受理申出について(届出の意思がない場合)
上記、婚姻・離婚(協議)・養子縁組・養子離縁(協議)・認知(任意)の届出については、届出が提出される前に「不受理申出」を提出することができます。
届出人の一方に届出の意思がないのに、他方から勝手に届出を提出されても受理してほしくない場合は至急不受理申出をしてください。
なお、この申出の際にも必ず申出人の本人確認を行います。
※裁判や審判、外国の方式で成立した婚姻証書の提出など、報告的届出については不受理申出の対象外です。
※原則として郵送での申出はできません。