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督促状について
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督促状とは
市税には納付いただく時期(納期)があります。納期限を過ぎても納付されない場合、地方税法により督促状を送付することとなっています。
なお、納付いただいてから収納を確認するまで10日以上かかることがあります。
したがって、督促状をお送りする対象となる方は督促状送付日時点で納めていない方ではなく、納期限までに納付されていない方が対象となります。
納期限内納付にご理解とご協力をお願いします。
なお、納期限までにお忙しくて窓口にお越しいただけない場合、口座振替が大変便利です。納め忘れを防ぐことができますので、是非ご利用ください。
市税の納期
【個人の市県民税・森林環境税】
(普通徴収)4期(6月末、8月末、10月末、翌年1月末)
(特別徴収)該当月の翌月10日
【法人市民税】(予定=事業年度開始日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 確定=事業年度終了日から原則2カ月以内)
【固定資産税・都市計画税】:4期(4月末、7月末、11月末、翌年2月末)
【軽自動車税】5月末
【事業所税】
(法人)事業年度終了の日から2カ月以内
(個人)翌年の3月15日まで
【たばこ税】たばこの製造者等が毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納付することになっています。
【入湯税】特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者)が毎月入湯客から徴収した入湯税をまとめて、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
なお、納期限が土日祝日の場合はその翌日となります。
市税の納付方法
市税の納付方法は以下を参照してください。
