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よくある質問【市税の納付について】
よくある質問Q&A【市税の納付について】
Q1 主な市税とその納期限を教えてください。
主な市税とその納期限は下記の通りです。また、詳細はこちらをご覧ください。
【個人の市県民税・森林環境税】
(普通徴収):4期(6月末、8月末、10月末、翌年1月末)
(特別徴収):該当月の翌月10日
【法人市民税】:(予定=事業年度開始日以後6カ月を経過した日から2カ月以内 確定=事業年度終了日から原則2カ月以内)
【固定資産税・都市計画税】:4期(4月末、7月末、11月末、翌年2月末)
【軽自動車税】:5月末
なお、納期限が土日祝日の場合はその翌日となります。
Q2 市税の課税額の内容について教えてください。
税の種類により課税課へお問い合わせください。
- 市県民税・森林環境税、軽自動車税→市民税課へ
- 固定資産税・都市計画税→資産税課へ
<お問い合わせ先>
【市民税課】 [電話] 0742-34-4973
【資産税課】 [電話] 0742-34-4726
Q3 納付書の納期限が過ぎてしまいました。支払いできますか。
納期限が過ぎた納付書でも金融機関ではご利用いただけます。
しかし、コンビニエンスストアやスマートフォン決済では納期限を過ぎた納付書は利用できません。
なお、金融機関でお支払いいただいたあと、市で納付の確認ができるまでに時間がかかりますので、行き違いで督促状を発行してしまうことがあります。
納期限を過ぎると延滞金が発生することもあります。お支払いは納期限内にお願いします。
滞納や延滞金についてはこちらをご覧ください。
Q4 納付書を紛失しました。再発行はできますか。
連絡いただいた時点で、10日後の指定期限で再発行します。
現年度分は納税課、過年度分は滞納整理課にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【納税課】 [電話] 0742-34-4727
【滞納整理課】 [電話] 0742-34-4965
Q5 コンビニで支払いできますか。
バーコードが印字されている納付書でコンビニエンスストアでの納付が可能です。
納付できるコンビニエンスストアは納付書の裏面に記載してありますので、記載されている最寄りの店舗で納付をお願いします。
(30万円を超えたもの、期限を過ぎた納付書はお取扱いできません。)
詳細はこちらをご覧ください。
Q6 スマホで支払いできますか。
市県民税(個人(普通徴収))、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)が納付出来ます。
ただし、納付書にバーコードまたはQRコードが付されたものであり、納期限内のものに限ります。
詳細はこちらをご覧ください。
※スマートフォンアプリで納付した場合、領収書は発行されません。領収書が必要な方は、市役所の窓口・納付書裏面に記載のコンビニや金融機関等で納付してください。
Q7 クレジットカードやインターネットバンキング、ペイジーを利用して納税するにはどうしたらいいですか。
市県民税(個人(普通徴収))、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)が納付出来ます。
『地方税お支払いサイト』のホームページで、「選べるお支払方法」をクリックし、そのページで[eL-QR読取]もしくは[eL番号入力]をクリックし、[お支払へ進む]をクリック後、クレジットカードやインターネットバンキング、ペイジーを選択し、あとは画面の指示に従ってお手続きを完了してください。
※クレジットカードでの納税には手数料のご負担が別途必要となります。
『地方税お支払いサイト』のホームページはこちら<外部リンク>をご覧ください。
Q8 市税の口座振替について教えてください。
奈良市指定の金融機関またはゆうちょ銀行の窓口で手続きされますと、全期別一括または各期別納期限ごとに指定された預金口座から市税を自動的に振替える事ができます、今後の手間も省け、納め忘れもなく便利です。
申込期限は振替日の1カ月前(ゆうちょ銀行は40日前)です。
※口座振替後、領収書や口座振替済通知書の発行はいたしません。結果については通帳でご確認ください。
詳細はこちらをご覧ください。
Q9 残高不足により口座振替できなかった場合は、再振替されますか。
再振替はいたしません。口座振替不能となった際は、督促状を送付しますので、納付書により納付ください。
原則として口座振替は継続されますので、口座振替が不要になった際は口座振替を解約(廃止)する手続きをしてください。
Q10 全期一括で口座振替を申し込みしている場合、振替できなかったらどうなりますか。
全期一括振替が不能であった際は、その年度は各期別で振替を行い、翌年度から全期一括振替となります。
なお、年度途中の全期一括振替の申込についても、その年度は期別で振替し、翌年度から全期一括振替となります。
Q11 既に納付しているのに督促状が届いたのはなぜですか。
督促状は、納税通知によりお知らせした納期限までに納付していただいていない方に、納期限後の20日以内に送付しています。
納期限後に納付いただいている場合、市で納付確認に時間を要するため、行き違いで督促状が届くこともあります。
その場合は督促状を破棄してください。
なお、納税通知が届いていない場合は市民税課もしくは資産税課へお問い合わせをお願いします。
<お問い合わせ先>
【市民税課】 [電話] 0742-34-4973
【資産税課】 [電話] 0742-34-4726