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軽自動車税(種別割)

更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

課税の基準納税義務者年間の税率標識交付・廃車の申告など原付・小型特殊の登録原付・小型特殊の廃車盗難・遺失125cc超の二輪車を廃車・変更登録された方へ小型特殊自動車をお持ちの方へ減免制度納税の方法

課税の基準

軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)に軽自動車、原動機付自転車(ミニカー・特定小型原動機付自転車を含む。)、小型特殊自動車(フォークリフト、トラクター等)又は二輪の小型自動車の所有に対して課税されます。公道を走る、走らないに関係なく、車両を所有していることに基づいて課税されます。

 

納税義務者

毎年4月1日現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有している人

ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

 

年間の税率

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪等平成27年4月1日以降に新車新規登録された軽三輪・軽四輪平成27年3月31日以前に新車新規登録された軽三輪・軽四輪

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪等

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪等の税率
車種区分 税率
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの
(ミニカー・特定小型原動機付自転車を除く。)
2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
ミニカー※1 3,700円
特定小型原動機付自転車※2 2,000円
小型特殊自動車※3 農耕作業用自動車 2,400円
その他 5,900円
軽二輪 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円

※1 ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。(屋根付三輪を除く。)

※2 特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいいます。

  • 原動機の定格出力が 0.6kW 以下
  • 長さ 1.9m 以下、幅 0.6m 以下
  • 最高速度が 20km/h 以下
※3 小型特殊自動車にあたるものは、次のとおりです。
車両の種類 該当要件
農耕作業用自動車 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 最高速度が時速35km未満のもの
その他 ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

下記の条件をすべて満たすもの

  • 車両の長さ4.7m以下
  • 車両の幅1.7m以下
  • 車両の高さ2.8m以下
  • 最高速度時速15km以下

 

平成27年4月1日以降に新車新規登録された軽三輪・軽四輪

平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両は、現行税率が適用されますが、一定の環境基準を達成した車両は、登録年度の翌年度のみ、グリーン化特例による軽課税率が適用されます。
(例えば、令和4年4月1日~令和5年3月31日登録の車両は、令和5年度分に限り軽課税率が適用となり、令和6年度以降は現行税率が適用されます。)

車種区分

現行税率 軽課税率

電気自動車
天然ガス自動車
※1

ガソリン車・ハイブリッド車
※2

基準A
※3
基準B
※4
軽三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪 乗用 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 10,800円 2,700円 軽課税率対象外
貨物 営業用 3,800円 1,000円
自家用 5,000円 1,300円

※1 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%以上低減達成車に限ります。

※2 ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車に限ります。

※3 令和12年度燃費基準90%以上達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

※4 令和12年度燃費基準70%以上達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

平成27年3月31日以前に新車新規登録された軽三輪・軽四輪

平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両は、旧税率が適用されますが、グリーン化を進める観点から、新車新規登録から13年を超過した車両には、重課税率が適用されます。

車種区分 旧税率 重課税率
新車新規登録から13年以下の車両 新車新規登録から13年超過した車両※
軽三輪 3,100円 4,600円
軽四輪 乗用 営業用 5,500円 8,200円
自家用 7,200円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 4,500円
自家用 4,000円 6,000円

※燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、電力併用の軽自動車及び被けん引車は除きます。

 

標識交付・廃車の申告など

該当する場所へお問合せの上、期日以内に申告してください。

  • 軽自動車等を取得した場合 15日以内
  • 軽自動車等を廃車・売却した場合 30日以内
  • 転居した場合 30日以内
  • 盗難(遺失)の場合 警察への盗難(遺失)届出後
車種区分 申告先
原動機付自転車 総排気量が125cc以下のもの

【奈良市役所市民税課】
(電話)0742-34-4958
西部・東部・北部出張所、月ヶ瀬・都祁の各行政センターでも申告可能です。
※東部出張所及び北部出張所の場合、ナンバープレートは後日交付となります。
※西部出張所の場合、ミニカー・特定小型原動機付自転車・小型特殊自動車のナンバープレートは後日交付となります。(125cc以下の原動機付自転車は即日交付です。)

ミニカー
特定小型原動機付自転車
小型特殊自動車 農耕作業用自動車
その他
軽自動車 軽三輪 【軽自動車検査協会奈良事務所】
大和郡山市額田部北町980-3
(電話)050-3816-1845
軽四輪
二輪車 総排気量が125ccを超えるもの 【近畿運輸局奈良運輸支局】
大和郡山市額田部北町981-2
(電話)050-5540-2063

※他市町村の標識で原動機付自転車を持って転入されたときは、標識の変更手続をしてください。

※農耕作業用トラクター等で小型特殊自動車に該当するものは、軽自動車税(種別割)申告が必要です。(くわしくはこちらをご覧ください。

 

原動機付自転車・小型特殊自動車を取得したとき、奈良市内に転入したとき

原動機付自転車(ミニカー・特定小型原動機付自転車を含む。)又は小型特殊自動車を取得したときは、登録の手続をしてください。奈良市外から転入されたときも、奈良市ナンバーの登録手続が必要です。

登録申請の詳細は原動機付自転車・ミニカー・特定小型原動機付自転車​・小型特殊自動車の登録のページをご覧ください。

 

原動機付自転車・小型特殊自動車を廃車・譲渡するとき、奈良市外へ転出するとき、納税義務者が亡くなったとき

原動機付自転車(ミニカー・特定小型原動機付自転車を含む。)又は小型特殊自動車を使用しなくなったときは、廃車の手続が必要です。転出先で引き続き使用する場合も、奈良市ナンバーの標識返納手続が必要です。

廃車手続は、郵送でも受付けています。
廃車申請の詳細は原動機付自転車・ミニカー・特定小型原動機付自転車​・小型特殊自動車の廃車のページをご覧ください。

 

盗難・遺失

警察へ盗難(遺失)届を出してから、お問い合わせください。

 

125cc超の二輪車を廃車・変更登録された方へ

総排気量125cc超の二輪車を奈良県外で廃車・変更登録されたときは、課税されていたバイクの課税を止める「税止め」の手続をしてください。
奈良県外で廃車・変更登録された総排気量125cc超の二輪車は、廃車・変更登録時に作成される抹消登録申請書の回送により廃車の登録を行っています。しかし、申請者からの送付漏れ等により、抹消登録申請書が奈良市へ回送されず、課税され続けてしまうことがありますので、税止めの手続をお願いします。

税止めの手続方法

受付印のある次の書類のいずれかを市民税課に郵送等してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書の写し(奈良県外で申告したもの)
  • 車検証返納証明書又は軽自動車届出済証返納証明書等の写し
  • 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証の写し

 

小型特殊自動車をお持ちの方へ

小型特殊自動車を所有している人は、軽自動車税(種別割)の申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。(すでに交付を受けている方は、新たに交付の申告をする必要はありません。)
軽自動車税(種別割)は、公道を走る、走らないに関係なく、車両を所有していることに基づいて課税されます

登録申請の詳細は原動機付自転車・ミニカー・特定小型原動機付自転車​・小型特殊自動車の登録のページをご覧ください。

 

減免制度

1.障がい者に係る減免
身体障がい者、戦傷病者、精神障がい者、知的障がい者で一定以上の障がい区分に該当する人は、お一人につき1台の車両について減免を受けることができます(詳細は、「税金(障害者控除)」のページ又は「障害者福祉のしおり」をご覧ください。)。原則として、障がい者本人が所有する車両に限ります。
減免を受ける場合は、納期限(毎年5月末日)までに申請が必要です。その日後も手続は可能ですが、減免されるのは翌年度からになります。

軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/101KB]

2.構造減免
構造上身体障害者等のために専ら供する軽自動車は申請により軽自動車税(種別割)を減免することができます(詳細は、構造上身体障害者等の利用に専ら供する軽自動車に係る軽自動車税(種別割)の減免制度【構造減免】​のページをご覧ください。)。
減免を受ける場合は、納期限(毎年5月末日)までに申請が必要です。その日後も手続は可能ですが、減免されるのは翌年度からになります。​

軽自動車税(種別割)減免申請書 [PDFファイル/97KB] 

自動車臨時運行許可

自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録検査を受けていることが必要です。

自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる場合に、「道路運送車両法」に定められた場合に限って、一時的な運行を許可するものです。

詳しくは、市民税課までお問い合わせください。

手続きに必要なもの

 

原動機付自転車及び小型特殊自動車試乗標識について

軽自動車等を製造又は販売するものが、商品である原動機付自転車又は小型特殊自動車を車体試験のため試乗する場合においては、市長に試乗標識貸付申請書を提出し、その車体に取り付けるべき試乗標識及び試乗標識貸付証の交付を受けなければならないこととなっています。

詳しくは、市民税課までお問い合わせください。

原動機付自転車及び小型特殊自動車試乗標識貸付申請書 [PDFファイル/61KB]

 

納税の方法など

市役所から送付された納税通知書により5月末日までに納めていただくことになっています。

なお、自動車税(種別割)とは異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。
したがって、4月1日現在の所有者に1年分課税されることになり、4月2日以降に廃車等をされても、当該年度分の税金は全額納めていただくことになります。

 

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