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税金(障害者控除)

更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示

所得税控除

本人又はその控除対象配偶者、若しくは扶養親族が障害者の場合、障害者控除の適用があります。

  • 特別障害者 (身体障害者手帳1・2級 療育手帳A1・A2 精神障害者保健福祉手帳1級)
    控除額 400,000円
  • 上記以外の障害者 (身体障害者手帳3~6級 療育手帳B1・B2 精神障害者保健福祉手帳2~3級)
    控除額 270,000円

また、配偶者や扶養親族が同居している特別障害者の場合、年齢等の区分により配偶者控除及び扶養控除の適用があります。

問い合わせ

要件・控除額等について詳しい内容及び、確定申告の場合

奈良税務署

  • 所在地:〒630-8567 奈良市登大路町81 奈良合同庁舎内
  • 電話:0742-26-1201(代表)

源泉徴収の場合

勤務先の給与担当課

市・県民税控除

本人又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族が障害者の場合、障害者控除の適用があります。

  • 特別障害者 (身体障害者手帳1・2級 療育手帳A1・A2 精神障害者保健福祉手帳1級)
    控除額 300,000円
  • 上記以外の障害者 (身体障害者手帳3~6級 療育手帳B1・B2 精神障害者保健福祉手帳2~3級)
    控除額 260,000円

また、配偶者や扶養親族が同居している特別障害者の場合、年齢等の区分により配偶者控除及び扶養控除の適用があります。

問い合わせ

詳しくは、市役所市民税課へお問い合わせください。

自動車税・軽自動車税減免

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(障害等について一定の要件があります。)の自動車について、自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(種別割・環境性能割)の減免制度があります。

お問い合わせは各申請窓口へお願いします(「生計同一証明書の発行」のみ障がい福祉課が問い合わせ先です)。

対象となる障害の区分

障害の区分

障害者本人が運転の場合の等級

生計同一者・常時介護者が運転の場合の等級

視覚障害

1~4級

1~4級

聴覚障害

2・3級

2・3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(咽頭摘出による)

/

上肢不自由

1・2級

1・2級

下肢不自由

1~6級

1~3級

体幹不自由

1~3・5級

1~3級

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

上肢機能

1・2級

1・2級

乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害

移動機能

1~6級

1~3級

心臓機能障害

1・3級

1・3級

じん臓機能障害

1・3級

1・3級

呼吸器機能障害

1・3級

1・3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1・3級

1・3級

小腸機能障害

1・3級

1・3級

肝臓機能障害

1~3級

1~3級

ヒト免疫不全ウィルスによる
免疫機能障害

1~3級

1~3級

知的障害

療育手帳A1・A2(Aと記載されているものも同様)

精神障害

精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者

減免対象となる自動車

  • 専ら障害者本人が運転する自動車
  • 専ら当該障害者のため(通学・通院・通所・生業など)に継続的に使用する自動車で、当該障害者と生計を一にする者もしくは当該障害者を常時介護する者が運転する自動車

※減免できる自動車は、障害者の方1人について1台(軽自動車・単車を含む)です。

減免対象となる自動車の所有者(名義人)

  • 障害者本人

※18歳未満、知的障害者又は精神障害者の場合は、障害者本人と生計を一にする者でも可能です。
※所有権留保(割賦販売)車の場合には、障害者本人が自動車検査証の使用者欄に登録があれば可能です。

自動車税・軽自動車税・自動車取得税減免の申請について

申請窓口(問い合わせ)

  • 自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)

奈良県自動車税事務所 自動車税第二課
所在地:〒639-1037 大和郡山市額田部北町981-8
Tel:0743-57-0300 Fax:0743-57-0166

  • 自動車税(種別割)

奈良県自動車税事務所 自動車税第一課
所在地:〒639-1184 大和郡山市満願寺町60-1(奈良県郡山総合庁舎内)
Tel:0743-51-0081 Fax:0743-54-3232

※事前に必要書類を確認のうえ来所してください。また申請手続きには30分程度をお見込みください。

  • 軽自動車税(種別割)

市民税課(市役所2階13番窓口)

※自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されます。

※軽自動車税(種別割)については、減免決定後も減免事由について現況を確認させていただくことがあります。

必要書類

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(複数の手帳の交付を受けている場合は全て)の原本
  • 精神障害者の場合は、自立支援医療受給者証の写しが必要です。
  • 運転免許証(写しの場合は、表と裏)
  • 自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査記録事項)
    すでに減免を受けている方で車を乗り換えられる場合は、旧の車の登録識別情報通知書(抹消登録を行った際に発行される書面)又は名義変更後の自動車検査証が必要です。
  • 生計同一証明書(障害者本人が運転する場合は不要)

※本人(納税義務者)が申請される場合は、個人番号カード又は通知カードが必要です。

生計同一証明書の発行について(本人運転の場合不要)

自動車税(種別割・環境性能割)減免のため、障害者と運転者が生計(生活費)を同じくしていることを証明するものです。
※証明書の有効期間は、発行日から1ヶ月です。必ず発行日から1か月以内に手続きを行ってください。

申請窓口(問い合わせ)

障がい福祉課

必要書類(別途、確認書類が必要になる場合があります。)

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 運転免許証(写しでも可。写しの場合は、表と裏)
  • 自動車検査証(すでに車を使用している場合)
  • 身体障害者・知的障害者の場合は、次のいずれかの証明書が必要です。
    1. 通院証明書(診察券または、病院で発行のもの)
    2. 通学証明書(学校長発行のもの)
    3. 事業証明書(市民税課で発行のもの)
    4. 通勤証明書(事業主発行のもの)
    5. 通所証明書(施設長発行のもの)
    6. 施設入所者のための自動車使用証明書(施設長発行のもの)※参考様式が障がい福祉課にあります。 
  • 精神障害者の場合は、自立支援医療受給者証(精神通院)の写しが必要です。

車の名義変更についてのお問い合わせ先

※手続きに必要なものがあります。事前にお問い合わせください。

近畿運輸局奈良運輸支局

所在地:〒639-1037 大和郡山市額田部北町981-2
Tel:050-5540-2063(自動音声案内) Fax:0743-23-0020
音声案内 「0」→「3」「1」「1」「1」
Fax案内 「0」→「3」「1」「1」「2」
オペレーター 「0」→「3」「7」

軽自動車検査協会奈良事務所

所在地:〒639-1037 大和郡山市額田部北町980-3
Tel:050-3816-1845 Fax:0743-58-3350