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平成28年度 市・県民税の改正についてお知らせします

更新日:2015年12月1日更新 印刷ページ表示

個人市・県民税の改正

ふるさと納税関連

1.寄附金税額控除額の特例控除額の上限が引き上げ(平成27年1月1日以降の寄附金が対象)

都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)特例控除の上限が市・県民税所得割(調整控除後)の10%から20%に引き上げになりました。

  住民税課税年度 特例控除の上限
(参考1の(2)を参照)
改正前 平成27年度まで
(平成26年末までの寄附が対象)
市・県民税の所得割の10%
改正後 平成28年度~
(平成27年1月以降の寄附が対象)
市・県民税の所得割の20%
(参考1)寄附金税額控除の計算

ふるさと納税をした場合、次の(1)(2)の合計額が市・県民税の所得割から控除されます。ただし、対象となる寄附金額の上限は総所得等の30%(ふるさと納税以外の寄附金も含む)です。また、(2)は所得割額の20%(改正前:10%)が上限です。

  • (1)基本控除額:(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%・県民税4%)。
  • (2)特例控除額:(寄附金額-2,000円)×{90%-寄附者の所得税の限界税率(0%~45%)×1.021}
(参考2)平成27年分以降の所得税の限界税率
所得税の課税所得金額 税率
194万9,000円以下 5%
195万円~329万9,000円 10%
330万円~694万9,000円 20%
695万円~899万9,000円 23%
900万円~1,799万9,000円 33%
1,800万円~3,999万9,000円 40%
4,000万円以上(注) 45%

(注)税制改正により平成27年分以降の所得税は、課税所得が4,000万円を超える場合は最高税率45%が適用されます。

2.ふるさと納税 ワンストップ特例制度の創設(平成27年4月1日以降の寄附から適用)

所得税の確定申告や市・県民税の申告が必要ない給与所得者や公的年金等受給者で、一定の要件に該当する場合、寄附先に特例の申請をすることにより、申告書を提出しなくても、市・県民税の寄附金税額控除を受けることができます。

この場合、所得税の軽減額の相当分が翌年度の市・県民税所得割から控除されます(所得税の控除は受けられません)。

申告が必要かどうか分からないときは、こちらのページを参照

必要な手続き

寄附先の自治体に「寄附金税額控除控除等に係る申告特例申請書」を提出してください。
申請の方法等は寄附先の自治体にお問い合わせください。

(注意)
特例申請をした後に、住所・氏名等に変更があった場合は、寄附をした翌年1月10日までに変更届けを提出する必要があります。期限までに提出がない場合はワンストップ特例制度を受けることはできません。手続き等くわしくは、寄附先の自治体にお問い合わせください。

また、特例申請を提出した後に確定申告書や市・県民税の申告書を提出した場合は、ワンストップ特例の申請は無効になります。確定申告等で改めて寄附金控除を申告してください。

次の人はワンストップ特例制度は受けられません
  • 6団体以上にふるさと納税をした場合、平成27年1月~3月にふるさと納税をした場合
  • 県や市が条例で指定している団体へ寄附を行い、寄附金控除を受ける場合(ふるさと納税に該当しない寄附金がある)
  • 医療費控除や社会保険料控除、扶養控除等を追加で申告する人(源泉徴収票に記載のない控除を受ける)
  • 営業所得や不動産所得、その他の所得がある人
  • 年末調整を受けていない給与所得者

上記に該当し、寄附金税額控除を受ける場合は、所得税の確定申告か市・県民税の申告で寄附金の証明書や領収書を添付して、寄附金控除を申告してください。

なお、所得税の確定申告で寄附金控除を申告する際は、確定申告書第2表の「住民税に関する事項」の「寄附金税額控除」の欄へ忘れずに寄附の金額を記載してください。記載がないと市・県民税の控除が受けられません。
確定申告書「住民税に関する事項」の記載についてくわしくは、こちらのページへ

ふるさと納税に関する制度改正関連リンク(外部リンク 新規ウィンドウを開きます)

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が拡充

控除を受けられる対象居住年月日が平成31年6月30日まで延長になりました。(改正前:平成29年12月31日まで)

住宅ローン控除を申告する際の注意点

  • 入居の年は税務署で確定申告が必要です。
  • 毎年、所得税で住宅ローン控除を受けるための手続きが必要です(入居2年目以降は勤務先での年末調整も可)。
  • 申告の際は居住開始年月日を必ず記載してください(確定申告書では2表に記載欄があります)。記載がないと、市・県民税の控除が適用できない場合があります。
  • 所得税の手続きは期限内(平成27年分の確定申告の提出期限は平成28年3月15日)に行ってください。期限後に申告した場合は、市・県民税の控除は受けられません。

※住宅ローン控除の申告は市役所では受け付けすることができません。手続き等くわしくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。

奈良市管轄の税務署:奈良税務署<外部リンク>(電話:0742-26-1201)

外国で支払われる公的年金等の確定申告(公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正)

平成23年分以降、公的年金等の総収入額が400万円以下かつ公的金等以外の所得が20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要になっていますが、平成27年分からは、国内源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)がある場合は、この制度が適用されません。

この場合は確定申告が必要となります。

なお、確定申告不要制度に該当する場合でも所得税の還付が発生する場合は所得税の確定申告書を提出することで所得税の還付を受けられます。

また、所得税の還付が発生しない場合で、医療費控除や扶養控除等を市・県民税で受けたい場合、公的年金等以外の所得が20万円未満の方は市・県民税の申告が必要になります。

→申告が必要かどうかはフローチャートも参考にしてください。[PDFファイル/55KB]

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