本文
大和川水系大和川等が特定都市河川に指定されました。
更新日:2021年12月22日更新
印刷ページ表示
令和3年12月24日に奈良県内の大和川流域が特定都市河川に指定されたことに伴い、特定都市河川流域内の宅地等※以外の土地において、次に掲げる行為(以下「雨水浸透阻害行為」という。)であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある1,000平方メートル以上の規模以上のものを行う場合、市長の許可が必要になります。
-
宅地等※にするために行う土地の形質の変更
-
土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
-
ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
-
ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場
詳細については、下記の項目をご覧ください。
大和川流域の特定都市河川の指定について
大和川流域の特定都市河川の指定について
雨水浸透阻害行為の許可申請等の様式
雨水浸透阻害行為手続きの流れ
事前相談に必要な書類
-
様式―7
-
様式ー1~様式ー3
許可申請に必要な書類
-
別記様式第2(省令第16条関係)
-
様式ー1~様式ー6
-
様式―8(省令第16条関係)
-
様式―9
許可後工事を廃止・変更する場合
-
変更する場合 様式-12(法第37条第2項関係)
-
軽微な変更をする場合 様式-13(法第37条第3項関係)
-
工事を廃止する場合 別記様式第4(省令第26条関係)
許可後工事が完了した場合
-
別記様式第3(省令第26条関係)
調整池容量計算システム
調整池容量計算システムは以下のとおりです。