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大和川水系大和川等が特定都市河川に指定されました。

更新日:2023年3月13日更新 印刷ページ表示

大和川流域の特定都市河川の指定について

許可が必要な行為

 令和3年12月24日に奈良県内の大和川流域が特定都市河川に指定されたことに伴い、特定都市河川流域内の宅地等※以外の土地において、次に掲げる行為(以下「雨水浸透阻害行為」という。)であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある1,000平方メートル以上の規模以上のものを行う場合、市長の許可が必要になります。
  1.  宅地等※にするために行う土地の形質の変更
  2.  土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
  3.  ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
  4.  ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

※雨水浸透阻害行為の許可における太陽光発電施設の用に供する土地の取扱いについて

​ 令和5年1月31日に公表された「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン(令和5年1月)」<外部リンク>において、『太陽光発電施設の用に供するための土地は宅地として取り扱うものである。』と示されました。
以上より、下記の運用日以後の申請において、太陽光発電施設を設置するために行う土地の形質の変更※は雨水浸透阻害行為に該当することとし、その規模が1,000平方メートル以上の場合、市長の許可が必要となります。
   運用開始日:令和5年4月1日
  新たに許可の対象となる行為の例)
土地の形状の変更はない場合でも、

  • 「農地」から「雑種地」等に用途を変更し太陽光発電施設を設置する行為
  • 山地、林地を伐採し太陽光発電施設を設置する行為

 は雨水浸透阻害行為に該当します。
※土地の形質の変更:土地の形状と土地の性質の変更をいう。土地の形状を変更する行為とは、造成工事等によって土地の立体的状態を変更する行為(切土、盛土または整地による土地の起伏の変更)のこと。土地の性質の変更とは、土地利用の用途の変更のことであり、「農地」から「雑種地」や「宅地」に用途を変更する行為をいいます。

 

雨水浸透阻害行為の許可申請等の様式

雨水浸透阻害行為手続きの流れ

事前相談に必要な書類

許可申請に必要な書類

許可後工事を廃止・変更する場合

許可後工事が完了した場合

調整池容量計算システム

調整池容量計算システムは以下のとおりです。

 令和3年12月24日に奈良県内の大和川流域が特定都市河川に指定されたことに伴い、特定都市河川流域内の宅地等※以外の土地において、次に掲げる行為(以下「雨水浸透阻害行為」という。)であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある1,000平方メートル以上の規模以上のものを行う場合、知事の許可が必要になります。

  1.宅地等※にするために行う土地の形質の変更
  2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
  3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
  4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
 
 奈良市域での行為については、奈良市長の許可が必要になります。
 
                              ※宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場

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