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土木管理課への申請・届出をオンラインへ移行します

ページID:0256463 更新日:2026年2月18日更新 印刷ページ表示

オンライン申請について

 奈良市では、行政手続のオンライン化をはじめとするDX(デジタル・トランスフォーメーション)の取り組みを進めています。
 当課におきましても、下記の各種申請・届出について、オンライン申請へ移行いたします。
パソコン・スマートフォン・タブレット等からインターネットで各種申請・届出を行うことができ、自宅や外出先からも24時間申請が可能です。
※申請内容を当課職員が確認することができる最短日は、市役所の開庁日に限ります。

1.オンライン申請開始日   :令和8年4月1日~
2.申請の流れ・申請方法   :下記の各種申請のページでご確認ください
3.お手続き用の申請フォーム:下記の各種申請のページでご確認ください

占用係

道路占用許可申請(道路法第32条)

 奈良市が管理する道路区域内で通路橋設置・足場設置、雨水管を埋設される等、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者へ申請し、許可を得る必要があります。
※道路法第32条

道路工事施工承認申請(道路法第24条)

 奈良市が管理する道路区域内で、道路管理者以外の者が道路施設の形状を変更しようとする場合は、道路管理者へ申請し、許可を得る必要があります。
※道路法第24条

法定外公共物占用許可申請

 奈良市が管理する法定外公共物(里道・水路等)区域内で通路橋設置・足場設置、雨水管を埋設される等、継続して法定外公共物を使用しようとする場合は、法定外公共物管理者へ申請し、許可を得る必要があります。

法定外公共物工事許可申請

 奈良市の管理する法定外公共物区域で、法定外公共物管理者以外の者が法定外公共物(里道・水路等)の形状を変更しようとする場合は、法定外公共物管理者へ申請し、許可を得る必要があります。

準用河川占用・工事許可申請(河川法第24条・河川法第26条)

 奈良市が管理する準用河川区域へ通路橋設置・足場設置、雨水管を埋設される等、継続して準用河川区域を使用しようとする場合は、河川管理者へ申請し、許可を得る必要があります。
※河川法第24条
 また、河川管理者以外の者が準用河川の形状を変更しようとする場合は、河川管理者へ申請し、許可を得る必要があります。
※河川法第26条

使用届

 奈良市が管理する道路区域または里道・水路で占用行為を伴わないチラシ配布や作業等をされる場合は、道路管理者へ届け出てください。
 また、必要に応じて使用場所の管轄警察署に道路使用許可を申請してください。

明示係

境界確定申請

 奈良市が管理する市道及び法定外公共物(里道・水路等)の敷地及び民有地との境界を確定をしようとする場合は、道路及び法定外公共物管理者である奈良市土木管理課へ申請し、利害関係者との立会を経て境界確定する必要があります。

境界確定書原本証明申請

 奈良市が管理する市道及び法定外公共物(里道・水路等)と境界確定された、境界確定書の原本証明書の交付が必要な場合、交付を受けようとする境界確認書の申請知または隣接地(両側明示の場合、対側地)の土地所有者が、境界確定書原本証明申請する必要があります。

市道・市道幅員証明交付願

 奈良市が管理する市道及び市道幅員の証明が必要な場合、道路管理者へ申請し、証明書の交付を受けることができます。