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道路占用許可申請(道路法第32条)
1 道路占用とは
人や自動車が道路を交通のために利用することは、道路本来の目的に従うものであることから、「道路の一般使用」と呼ばれています。
一方、電気、ガス、上下水道等の公益事業のためには、電線、ガス管、上下水管等を設ける必要がありますが、道路はこれらの施設を設置するための場としても活用されています。
こうした工作物、物件又は施設の設置により道路を一般交通以外の用に供することは、一般使用に対して「道路の特別使用」と呼ばれています。
道路の特別使用は、一般交通の用に供するという道路本来の目的からすれば第二次的・副次的なものであり、あくまでも道路の本来的機能を阻害しない範囲内で認められるものです。
そこで、行政財産である道路の特別使用を一般使用との調整を図って道路法に基づき許可することが「道路占用」制度です。
一方、電気、ガス、上下水道等の公益事業のためには、電線、ガス管、上下水管等を設ける必要がありますが、道路はこれらの施設を設置するための場としても活用されています。
こうした工作物、物件又は施設の設置により道路を一般交通以外の用に供することは、一般使用に対して「道路の特別使用」と呼ばれています。
道路の特別使用は、一般交通の用に供するという道路本来の目的からすれば第二次的・副次的なものであり、あくまでも道路の本来的機能を阻害しない範囲内で認められるものです。
そこで、行政財産である道路の特別使用を一般使用との調整を図って道路法に基づき許可することが「道路占用」制度です。
2 占用物件
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、道路を占用しようとする者は、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければなりません。
道路を占用することができる物件等は、法令に記載されています。
道路を占用することができる物件等は、法令に記載されています。
| 1号物件 | 電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話所 等 |
| 2号物件 | 水管、下水道管、ガス管 等 |
| 3号物件 | 鉄道、軌道 等 |
| 4号物件 | 歩廊、雪よけ 等 |
| 5号物件 | 地下街、地下室、通路 等 |
| 6号物件 | 露店、商品置場 等 |
| 7号物件 | 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令(道路法施行令第7条)で定めるもの |
3 申請に必要となる書類
| 書類名 | 作成者 | |
|---|---|---|
| (1) | 道路占用許可申請書 | LoGoフォームで申請いただいた内容をもとに当課で作成し、申請者へ送付します。 |
| (2) | 位置図(申請場所が明瞭に判別できる図面) | 申請者 |
| (3) | 現況写真 | 申請者 |
| (4) | 現況平面図、現況縦横断図 | 申請者 |
| (5) | 計画平面図、計画縦横断図 | 申請者 |
| (6) | 占用面積求積図(計画平面図等に含めても可) | 申請者 |
| (7) | 交通安全対策図 | 申請者 |
| (8) | 下水道法第16条の承認申請書の写し(公共下水道を敷設される場合) | 申請者(奈良市企業局下水道事業課へ申請した承認申請書の写し) |
| (9) | 屋外広告物許可書の写し(看板等を設置される場合) | 申請者(奈良市都市計画課へ申請した屋外広告物許可申請の許可書の写し) |
| (10) | その他市長が必要と認める書類 | 申請者 |
4 申請の流れ
4-1 警察協議がある場合
(1) LoGoフォームで申請内容を入力及び資料の添付後、「送信」を押していただき申請を完了させてください。
(2) 奈良市土木管理課内で申請内容の確認・決裁・書類発行処理を行います。
(3) 奈良市土木管理課から申請者様へ「申請書」及び「警察協議書」のPDFデータをメールで送付いたします。
※メールの件名「申請に対する電子文書発行のお知らせ」
(4) 下記を印刷してください。
・(1)で申請いただいた際の添付資料 ×各1部
・(3)で土木管理課から送付したPDFデータ2枚目の「申請書」×1部
・(3)で土木管理課から送付したPDFデータ3枚目の「警察協議書」×2部
上記を、上から「警察協議書」×2部、「申請書」×1部、添付資料 ×各1部、の順になるように重ね
「警察協議書」の左上に記載の警察署へご提出ください。
(5) 警察署のご担当者様から伝えられた受取日に「警察協議書」のお控えをお受け取りください。
(6) (5)でお受け取りいただいた「警察協議書」を、奈良市土木管理課の窓口にご持参ください。
「警察協議書」の写しと「許可書(+占用料の納付書)」を交付いたします。
(7) 道路使用許可を申請される場合、警察協議書をご提出いただいた警察署へ詳細をお問い合わせください。
(2) 奈良市土木管理課内で申請内容の確認・決裁・書類発行処理を行います。
(3) 奈良市土木管理課から申請者様へ「申請書」及び「警察協議書」のPDFデータをメールで送付いたします。
※メールの件名「申請に対する電子文書発行のお知らせ」
(4) 下記を印刷してください。
・(1)で申請いただいた際の添付資料 ×各1部
・(3)で土木管理課から送付したPDFデータ2枚目の「申請書」×1部
・(3)で土木管理課から送付したPDFデータ3枚目の「警察協議書」×2部
上記を、上から「警察協議書」×2部、「申請書」×1部、添付資料 ×各1部、の順になるように重ね
「警察協議書」の左上に記載の警察署へご提出ください。
(5) 警察署のご担当者様から伝えられた受取日に「警察協議書」のお控えをお受け取りください。
(6) (5)でお受け取りいただいた「警察協議書」を、奈良市土木管理課の窓口にご持参ください。
「警察協議書」の写しと「許可書(+占用料の納付書)」を交付いたします。
(7) 道路使用許可を申請される場合、警察協議書をご提出いただいた警察署へ詳細をお問い合わせください。
4-2 警察協議がない場合
(1) LoGoフォームで申請内容を入力及び資料の添付後、「送信」を押していただき申請を完了させてください。
(2) 奈良市土木管理課内で申請内容の確認・決裁・書類発行処理を行います。
(3) 奈良市土木管理課から申請者様へ「申請書」及び「許可書(+納付書)」のお受取の依頼をメールで送付いたします。
※メールの件名「申請に対する電子文書発行のお知らせ」
(4) 奈良市土木管理課の窓口へお越しいただき、「申請書」及び「許可書(+納付書)」をお受取ください。
(2) 奈良市土木管理課内で申請内容の確認・決裁・書類発行処理を行います。
(3) 奈良市土木管理課から申請者様へ「申請書」及び「許可書(+納付書)」のお受取の依頼をメールで送付いたします。
※メールの件名「申請に対する電子文書発行のお知らせ」
(4) 奈良市土木管理課の窓口へお越しいただき、「申請書」及び「許可書(+納付書)」をお受取ください。
5 現場施工での注意事項
許可書に添付している「復旧条件」及び「許可条件」の記載内容を充分に理解いただいたうえで工事に着手してください。
また、工事施工区域内における歩行者や通行車両の安全確保の観点から、工事現場内の各種標識、バリケード、夜間照明等の安全施設の点検や防護柵の転倒防止、現場内の清掃及び工事用資材・機器の整理整頓、交通誘導員への適切な指示を実施し、夜間・休日においても適宜巡回を実施するなど安全で安心な市民生活確保のための安全対策、現場管理に万全の措置を講じてください。
また、工事施工区域内における歩行者や通行車両の安全確保の観点から、工事現場内の各種標識、バリケード、夜間照明等の安全施設の点検や防護柵の転倒防止、現場内の清掃及び工事用資材・機器の整理整頓、交通誘導員への適切な指示を実施し、夜間・休日においても適宜巡回を実施するなど安全で安心な市民生活確保のための安全対策、現場管理に万全の措置を講じてください。
