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開発行為の許可等

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

主として建築物の建築または、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行うものについて、開発許可の審査事務を行っています。(市街化区域内においては500平方メートル未満、都市計画区域外においては1ヘクタール未満の土地を除きます。)

奈良市開発指導要綱について

都市計画法と共に、奈良市の特性を生かした開発を計画的に行い、良好な住環境の維持、保全を図りつつ住みよい町づくりに寄与することを目的に「奈良市開発指導要綱」を定め指導しています。

 「奈良市開発指導要綱」はこちらからダウンロードできます。

適用範囲

  1. 開発行為であって、当該開発行為に係る土地の面積が、都市計画区域内にあっては500平方メートル以上、その他の区域にあっては1ヘクタール以上のもの。
  2. 中高層建築物(地上階数が3以上の建築物)であって、次のいずれかに該当するもの。(窓口は市役所建築指導課)
    • 床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
    • 共同住宅で住宅戸数が20戸以上のもの。(事務所、店舗等を併用する共同住宅にあっては、協議してください。)
  3. 中高層建築物(地上階数が3以上の建築物)であって、次のいずれかに該当するもの(準開発事業)。(窓口は市役所建築指導課)
    • 床面積の合計が1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満のもの
    • 共同住宅で住宅戸数が10戸以上 20戸未満のもの。(事務所、店舗等を併用する共同住宅にあっては、協議してください。)

大和都市計画区域外(合併前の月ヶ瀬村・都祁村の両村の区域)において行われる開発行為等について

旧月ヶ瀬村・都祁村の区域で行われる次に掲げる開発行為等については、開発区域及びその周辺の地域における自然環境を保護し、災害を防止すると共に、快適かつ安全な生活を保全することを目的に開発指導要綱を定め指導しています。

「大和都市計画区域外の開発事業に関する指導要綱」はこちらからダウンロードできます。

適用範囲

  • 床面積が1,000平方メ-トル以上の建築物
  • 土地の面積が0.1ヘクタ-ル以上 1ヘクタ-ル未満の開発行為
  • 地上階数が3以上の共同住宅で住戸数が10戸以上
  • 建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物のうち、工場、倉庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物