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奈良市開発指導要綱について
都市計画法と共に、奈良市の特性を生かした開発を計画的に行い、良好な住環境の維持、保全を図りつつ住みよい町づくりに寄与することを目的に「奈良市開発指導要綱」を定め指導しています。
奈良市開発指導要綱
奈良市開発指導要綱・要領・基準は、以下からダウンロードできます。
開発指導要領及び同基準の一部改正について |
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※令和6年1月29日告示の開発指導要領及び同基準の一部改正において、ごみ集積施設の設置基準等の内容が変更しています。令和6年4月1日付け受付分からは改正内容に基づき計画してください。 1.奈良市開発指導要領及び開発指導基準の一部改正について ※なお、上記に関するお問合せについては、収集課(0742-71-3012)までご連絡ください。 |
要綱の適用範囲
奈良市開発指導要綱第3条1項(1)
- 開発行為であって、当該開発行為に係る土地の面積が、都市計画区域内にあっては500平方メートル以上、その他の区域にあっては1ヘクタール以上のもの
奈良市開発指導要綱第3条1項(2) ※以下の項目に該当する場合は、建築指導課が窓口となります。
- 中高層建築物(地上階数が3以上の建築物)であって、次のいずれかに該当するもの
- 床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
- 共同住宅で住宅戸数が20戸以上のもの(事務所、店舗等を併用する共同住宅にあっては、協議が必要です。)
奈良市開発指導要綱第3条第2項 ※以下の項目に該当する場合は、建築指導課が窓口となります。
- 中高層建築物(地上階数が3以上の建築物)であって、次のいずれかに該当するもの
- 床面積の合計が1,000平方メートル以上 2,000平方メートル未満のもの
- 共同住宅で住宅戸数が10戸以上 20戸未満のもの(事務所、店舗等を併用する共同住宅にあっては、協議が必要です。)
- 特定用途建築物の建築等を行う場合
適用範囲の特例
- 国若しくは地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構、奈良県住宅供給公社その他市長が別に定める法人が行う開発事業については、この要綱の規定の全部又は一部を適用しない。
- 自己の居住の用に供する住宅を目的とする開発事業については、この要綱の適用はしない。
申請・届出様式
奈良市開発指導要領に掲載している各様式は、以下からダウンロードできます。
事前協議申請について
- 第1号様式(第2条関係)
- 開発事業計画書(令和5年8月1日付け受付分から運用)
- 第9号様式(第22条関係)
- 第10号様式(第23条関係)
- 第11号様式(第23条関係)
変更申請について
- 計画の変更をする場合
- 名義の変更をする場合
公開標識及び協議・説明会報告書について
- 第3号様式(第3条関係)
- 第4号様式(第4条関係)
準開発事前協議届出書について(担当窓口:建築指導課)
奈良市開発指導要綱第3条第2項に該当する場合は以下の準開発事業事前届出書を建築指導課に提出する
必要があります。
- 第2号様式の2(第2条関係)
消防申請書について(担当窓口:消防局消防課)
消防水利施設完了検査申請書、消防活動空地設置検査申請書及び消防活動等設備設置検査申請書の提出先は消防局消防課です。
- 第5号様式(第15条関係)
- 第6号様式(第15条関係)
- 第7号様式(第15条関係)
消防活動等設備設置検査申請書 [PDFファイル/58KB]
消防活動等設備設置検査申請書 [Wordファイル/32KB]
ごみ集積場について(担当窓口:廃棄物対策課)
ごみ集積場設置届出書の提出先は廃棄物対策課です。
- 第8号様式(第20条関係)