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盛土規制法の運用開始時点で施行中の工事等の届出について
運用開始時点で施行中の工事等については届出が必要です
「宅地造成等規制法」が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
奈良市では令和7年4月1日に奈良市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、運用を開始します。
令和7年3月31日以前に工事着手し、運用開始以降も以下の盛土等を行う場合については、工事主は、運用開始から21日以内(令和7年4月22日まで)に盛土規制法第21条第1項に基づく盛土等に関する届出が必要となります。
●区域指定日をまたぐ工事の対応

※1 農地造成、森林造成等及び土石の堆積等
※2 区域指定後に開発許可を受ける場合は、新法に基づく技術基準等への適合が必要です。
区域指定日までに工事着手できる見込みがない場合、4月1日以降に新法での申請手続きが必要となります
●届出に必要な書類(正1部・副1部)
(1)届出書 (2)位置図 (3)地形図 (4)現況図 (5)土地利用計画図 (6)造成計画平面図 (7)造成計画縦横断断図 (8)土地の求積図 (9)盛土・切土の求積図 (10)土量計算書 (11)状況が判る写真等(現況図に撮影方向記載) (12)その他(法令許可書の写しなど)
(1)届出書 (2)位置図 (3)地形図 (4)現況図 (5)土地利用計画図 (6)造成計画平面図 (7)造成計画縦横断断図 (8)土地の求積図 (9)盛土・切土の求積図 (10)土量計算書 (11)状況が判る写真等(現況図に撮影方向記載) (12)その他(法令許可書の写しなど)

工事の許可・届出の公表
盛土規制法では、許可した工事又は届出を受理した工事について、工事主の氏名又は名称、工事が施行されている土地の所在地等を公表することとしています。
国土交通省ホームぺージ(外部リンク)
盛土規制法パンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁) (外部リンク)
一般用<外部リンク>
事業者用<外部リンク>