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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の運用を開始します。

ページID:0222438 更新日:2025年1月14日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日に奈良市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、運用を開始します。

「宅地造成等規制法」が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
奈良市では令和7年4月1日に奈良市内全域を宅地造成等工事規制区域に指定し、運用を開始します。
規制区域内で一定規模以上の盛土等行う場合は、工事着手前に許可又は届出が必要となります。

奈良市全域規制区域図
※奈良市全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定し、「特定盛土等規制区域」の指定は行いません

盛土規制法の概要

(1)スキマのない規制
 ・ 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
 ・ 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等
(2)盛土等の安全性の確保
 ・ 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
 ・ 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
   (a)施工状況の定期報告 (b)施工中の中間検査 (c)工事完了時の完了検査  を実施等
(3)責任の所在の明確化
 ・ 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
 ・ 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
(4)実効性のある罰則の措置
 ・ 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
 ※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

対象事業について

規制区域内にて、一定規模の宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積(以下「宅地造成等」という。)を行う場合、許可又は届出の対象となります。

「宅地造成」・・・宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土、その他土地の形質の変更

「特定盛土等」・・・宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地または農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいもの

「土石の堆積」・・・宅地又は農地等において行なう土石の堆積(一定期間の経過後に当該土石を除去するものに限る)
●許可または届出の対象となる宅地造成等について
 ・土地(森林・農地を含む)を造成するための盛土または切土
 ・土石の堆積(一時的な堆積)
 ・旧宅地造成工事規制区域外で行っている宅地造成等(都市計画法の開発許可を取得しているものも含む)
注意:旧宅地造成工事規制区域内において、区域指定前に都市計画法に基づく開発許可及び旧宅地造成等規制法の許可を受けたもの及び規模による許可を要しない工事に該当するものは除きます。
許可と届出

「崖」とは、地表面が水平面に対し 30°を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。 
※1 盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が30cmを超えない盛土又は切土をするものを除く。
※2「一時的な土石の堆積」とは土石の仮置きであり、一定期間経過後に当該土石を除却するものが該当します。
※3 土石の堆積をする土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高の差が30cmを超えないものを除く。

※新法での受付については、令和7年4月1日以降となります。事前に確認を希望の方は職員にご相談ください。

許可が不要な事業について

盛土規制法の許可が不要な事業は、次のとおりです。

 ・開発許可(都計法29条)を受けた事業(みなし許可となるので、技術基準等への適合必要)

 ・道路、公園、河川等の公共施設用地内で行う事業

 ・採石法、砂利採取法、土地改良法などに基づく事業で、法令等により安全性が担保されており、災害の発生する恐れがない事業

 ・工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時堆積するもの

 ・農地で行われる通常の営農行為(営農行為に該当するかの判別は、農業委員会に相談ください)

運用開始時点で施行中の工事等の届出について

令和7年3月31日以前に工事着手し、運用開始以降も以下の盛土等を行う場合については、工事主は、運用開始から21日以内(令和7年4月22日まで)に盛土規制法第21条第1項に基づく盛土等に関する届出が必要となります。

※盛土規制法では、許可した工事又は届出を受理した工事について、工事主の氏名又は名称、工事が施行されている土地の所在地等を公表することとしています。

規制区域指定日(運用開始)前後の許可申請に関する取扱いについて

注意1

旧法の宅造申請を行ったが許可を受けていない場合、令和7年4月1日以降に改めて盛土規制法に基づく許可申請手続きが必要となります。※指定日までに許可が下りる見込みがない場合は、指定日以降に改めて新法の許可を受けてください。

注意2

旧法の規制区域外で、開発許可を受けているが運用開始時点で工事着手していない場合、盛土規制法に基づく許可申請手続きが必要となります。※新法の許可を受けるまで工事着手できません。

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旧法による宅地造成工事規制区域の詳細については、市役所開発指導課の窓口またはホームページで閲覧してください。

罰則について

盛土規制法は、無許可行為や災害発生の恐れがある盛土等に対する懲役刑や罰金刑について、抑制力として十分機能するように高い水準へと強化されました。監督処分・改善命令を受け、それらに従わない場合は罰則が科せられる場合があります。

国土交通省ホームぺージ

盛土規制法パンフレット(国土交通省・農林水産省・林野庁)

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